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ホーム > くらし・手続き > ペット・動物 > 動物の飼い方 > 届出様式(長野県動物の愛護及び管理に関する条例)

更新日:2024年3月13日

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届出様式(長野県動物の愛護及び管理に関する条例)

長野県動物の愛護及び管理に関する条例について

長野県動物の愛護及び管理に関する条例(平成21年10月1日施行)に基づき、次に該当する場合は、市保健所へ届出を行ってください。

多頭飼養届

動物取扱業を営む人以外で、長野市内において犬、または猫を10匹以上飼っている人(犬と猫を合わせて10匹の場合を含む)

多頭飼養変更届

1の届出をした人で、届出内容に変更があった場合

特定動物事故届

所有する特定動物(長野市内で飼っている場合)が人や、人の財産に害を加えたときには、直ちに適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置を講ずるとともに、保健所へ届け出なければなりません。

飼い犬咬傷事故届

所有する飼い犬が、長野市内で人をかんだときには、直ちに適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置を講ずるとともに、保健所へ届け出なければなりません。

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課動物愛護センター

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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