国土利用計画法に基づく届出について
大規模な土地取引には届出が必要です。
土地は限られた資源であり、国民の諸活動にとって不可欠な基盤であるため、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて適正に利用することが大切です。
国土利用計画法はこうした考え方に基づき、土地の乱開発や投機的取引の防止などのために一定面積以上の土地取引をしたときは利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
届出が必要になる土地取引
契約を結び、土地に関する権利の移転・設定を行う取引(売買、交換、営業譲渡など)で、対価を伴うもの。
届出が必要になる土地取引面積(長野市内の場合)
- 市街化区域は2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域及び飯綱高原都市計画区域は5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外は10,000平方メートル以上
※個々の取得面積が小さくても、最終的に上記の面積以上の「一団の土地」を取得する場合は、届出が必要です。
必要書類
1.土地売買等届出書
届出様式は長野県公式ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。届出書様式を3部作成してください。
2.添付書類(長野市分1部、長野県分2部)
- 土地の位置図(縮尺5万分の1程度のもの)
- 土地及びその周辺の状況図(住宅地図等)
- 土地の公図または実測図
- 土地取引に係る契約書の写し
届出先
長野市役所企画課(第一庁舎6階)
※土地の所在する市町村の市役所・町村役場が窓口になります。
届出期限
土地取引に係る契約を締結した日から2週間以内(契約締結日も含みます)。
※「一団の土地」を取得していく場合は、土地売買等の契約を締結するごとに、2週間以内に届出を行ってください。
※土地売買等の契約締結日から2週間以内に届出をしなかった場合、偽りの届出をした場合等は、法律に基づき処罰されることがあります。
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください