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更新日:2025年9月2日
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次のような場合で、医療費を全額支払ったときは、申請することで保険適用分の7割(または8割)が払い戻されます。
生活に必要な車いす、眼鏡(9才未満の小児弱視等の治療用眼鏡を除く)、補聴器、人口肛門ぺロッテなどは対象外です。
歩行器、松葉杖などは原則として医療機関から貸与されます。
靴型装具の申請には現物写真の添付が必要です。
海外で受診した場合、医療機関では費用全額を支払い、帰国後に療養費の申請をしてください。
治療目的の渡航の場合は給付の対象になりません。
日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
居住の実態が海外にあると認められる場合は給付の対象になりません。
例:1年に1回程度日本に短期の帰国をする人、複数年にわたり長期間の国外滞在を繰り返している人など
「iPhoneのマイナンバーカード」は本市窓口で本人確認書類として利用できません(別ウィンドウで開きます)
書類を添えて届出窓口へ申請してください。
医療機関へ支払った日の翌日から2年間です。
支給までには長野県国民健康保険団体連合会の審査を経るため、申請月から3か月かかります。
(審査状況により3か月以上かかることがあります。)
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