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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 開発行為 > 市街化調整区域・都市計画法関連 > 市街化調整区域内で開発行為や建築行為をする場合について

更新日:2024年2月16日

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市街化調整区域内で開発行為や建築行為をする場合について

市街化調整区域内で開発行為・建築行為をする場合について

市街化調整区域は都市の健全な発展と計画的な街づくりを図るため「市街化を抑制する区域」であり、原則として開発行為・建築行為は認められません。

ただし、新たな市街化の拡大の恐れがないものとして、市街化区域内において立地困難なものや市街化調整区域において最小限必要と認められるものについては特例的に認められています。

開発行為・開発許可について

開発許可(都市計画法第29条許可)

市街化調整区域内で開発行為を行う場合は、道路や公園等の開発行為に関する技術基準(都市計画法第33条)に該当するほか、特例的に認められるもののいずれかに該当する開発行為である必要があります。

建築許可(都市計画法第42条許可)(都市計画法第43条許可)

市街化調整区域では、開発行為を伴わない建築行為(建築物の新築・改築・増築・用途の変更)も規制の対象となっており、立地が認められる建築物は限定されています。

建築行為を行う場合は、排水施設や宅地の安全性等、建築物の敷地に関する基準(都市計画法施行令第36条第1項第1号)に該当するほか、特例的に認められるもののいずれかに該当する建築物である必要があります。

市街化調整区域で特例的に認められる開発行為・建築行為

市街化調整区域で特例的に認められる開発行為・建築行為には、次のものがあります。

  1. 法第29条第1項第2号に規定する許可を要しない建築物に供するもの
    例:農業を営む者の居住の用または農業の用に供する建築物について
  2. 法第29条第1項第3号に規定する許可を要しない建築物に供するもの
    例:駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物
  3. 法第29条第1項第4号から第11号に規定する許可を要しない行為に該当するもの
  4. 法第4条第11項に規定する第二種特定工作物の建設の用に供するもの
  5. 法第34条に規定する市街化調整区域における立地基準に適合するもの(許可必要

法第34条の各号に該当する市街化調整区域で立地が可能なもの

都市計画法第34条(主な施設)
都市計画法第34条 1号
  • 周辺住民の利用に供する公益上必要な施設
  • 周辺住民の日常生活に必要な店舗等
2号
  • 鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な施設
4号
  • 農林水産物の処理、貯蔵または加工に必要な施設
6号
  • 中小企業の共同化または集団化のための事業の用に供する施設
7号
  • 既存工場の事業活動の効率化を図るために必要な施設
9号
  • 道路の円滑な交通を確保するために必要な施設
14号
  • 市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当な施設であって、長野市開発審査会の議を経たもの

※長野市開発審査会とは

※開発許可審査の基準等(別ウィンドウで開きます)

法第34条の詳細に関して、長野市開発許可審査基準(市街化調整区域に係る立地等基準関係)をご参照ください。

また、調整区域における相談は必要書類をご確認の上、開発担当窓口までご相談ください。

市街化調整区域における開発行為・建築行為の手続き

開発許可の場合

都市計画法第29条の許可申請をして頂きます。

申請には、道路や公園等の開発行為に関する技術基準(都市計画法第33条)に該当するほか、開発行為が、特例的に認められるもののいずれかに該当することが必要です。

市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農用地区域(いわゆる「農振青地」)として設定されている土地については、事前に農林部農業政策課にご相談下さい。

農地法に基づく農地の転用に関する手続きが必要な場合は、事前に農業委員会事務局にご相談下さい。

また、1,000平方メートルを超える開発行為につきましては、長野市開発行為指導要綱に基づく手続きも必要となります。

詳しくは、市街化区域内での開発許可の手続きフローを参考にして下さい。

都市計画法の建築許可の場合

都市計画法第42条第43条の許可申請をして頂きます。

申請には、建築行為が、特例的に認められるもののいずれかに該当することが必要です。
※開発許可申請・建築許可申請共に、長野市開発審査会に諮る必要性のあるものについては、スケジュール等にご注意下さい。

リンク

各種許可手数料

その他の手続きについて

リンク

その他、不明な点については担当窓口にご相談下さい。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課開発担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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