業務管理体制について
業務管理体制の届出について
平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。
下記の通知等をご確認いただき、指定後速やかに届出先の行政機関へ提出してください。
1.届出先
法人で運営する事業所(施設)の種類及びその所在地で届出先が異なります。長野市に届出る法人は、次の1~4のいずれかに該当する法人のみとなります。
- 障害福祉サービス(障害者支援施設を含む)を長野市のみで運営する法人
- 障害児通所支援を長野市のみで運営する法人
- 相談支援を長野市のみで運営する法人
- 1~3の内、複数又は全てを長野市のみで運営する法人
例:障害福祉サービスを長野市、障害児通所支援を長野市と千曲市、相談支援を長野市と群馬県で運営する法人
- 障害福祉サービスについての届出先→長野市
- 障害児通所支援についての届出先→長野県
- 相談支援についての届出先→厚生労働省
2.届出様式等
複数の項目に該当する場合、それぞれの様式で届出る必要がありますのでご留意ください。
障害福祉サービス・相談支援
- (整備の届出・区分の変更)第1号様式、記入要領1 [Excelファイル/97KB]
- (届出事項の変更)第3号様式、記入要領2 [Excelファイル/74KB]
障害児通所支援・障害児相談支援
- (整備の届出・区分の変更)第2号様式、記入要領1 [Excelファイル/97KB]
- (届出事項の変更)第4号様式、記入要領2 [Excelファイル/74KB]
報告書(一般検査)
3.厚生労働省関係通知
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