ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
更新日:2024年2月28日
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平成30年度市民税・県民税から適用される税制改正により、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されました。
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進めるため、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に支払った購入費の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(88,000円を限度)を所得金額から控除できることとされました。
なお、従来の医療費控除との選択制となっているため、併用して適用はできません。
セルフメディケーション税制の詳細は厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
この特例を受けられる人は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行っている人とされています。一定の取組とは、具体的には次のものが挙げられます。(以下この一定の取組を「取組」といいます。)
※なお、納税者本人(この特例の控除を受ける人)が取組を行うことは要件とされていますが、その人と生計を一にする配偶者その他の親族が取組を行うことは要件とされていません。
※取組にかかった費用は原則医療費控除の対象となりません。
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