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更新日:2024年2月28日

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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

平成30年度市民税・県民税から適用される税制改正により、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されました。

概要

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進めるため、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に支払った購入費の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(88,000円を限度)を所得金額から控除できることとされました。
なお、従来の医療費控除との選択制となっているため、併用して適用はできません。
セルフメディケーション税制の詳細は厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

この特例を受けられる人

この特例を受けられる人は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行っている人とされています。一定の取組とは、具体的には次のものが挙げられます。(以下この一定の取組を「取組」といいます。)

  • 健康診査(保険事業や健康増進事業として行われる人間ドックなど)
  • 予防接種(インフルエンザの予防接種など)
  • 事業主健診
  • 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定に基づき行われる特定健康診査または同法第24条の規定に基づき行われる特定保健指導(いわゆるメタボ健診など)
  • がん検診(市町村が健康増進事業として行う乳がん、子宮がん検診など)

なお、納税者本人(この特例の控除を受ける人)が取組を行うことは要件とされていますが、その人と生計を一にする配偶者その他の親族が取組を行うことは要件とされていません。
取組にかかった費用は原則医療費控除の対象となりません。

  1. セルフメディケーション税制の明細書
    明細書の様式、記載要領については国税庁ホームページ「セルフメディケーション税制の明細書」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
    ※任意で作成した明細書でも可
    ※領収書の添付または提示だけでは控除が認められません。
  2. この特例の適用を受ける居住者がその年中に取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年、取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)
    取組を行ったことを明らかにする書類の具体例は国税庁ホームページ「No.1134取組を行ったことを明らかにする書類の具体例」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
    ※令和4年度以降の申告では添付または提示が不要となりました。

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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