更新日:2023年3月24日
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未登録または自動車検査証の有効期限を過ぎた車両を運輸支局や整備工場等へ回送する場合などに、仮ナンバーをお貸しし、特例的に運行を許可する制度です。
運行経路(出発地・経由地・到着地)に長野市が含まれる場合に許可されます。
自動車臨時運行許可申請書の様式が全国統一化されたことに伴い、令和4年1月4日から様式を変更します。
主な変更点は以下のとおりです。
なお、引き続き申請書への押印は不要で、法人(または屋号)の方が申請される場合を含め番号標受領者の本人確認をさせていただきます。
※令和4年1月4日以降にやむを得ず変更前の申請書で申請をいただいた場合であっても、申請をお受けすることはできますが、順次様式を切り替えますのでご理解いただきますようお願いします。
普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車、軽自動車、250ccを超えるオートバイ
運行の目的・経路等から判断して必要最小限度の日数
ナンバープレート及び臨時運行許可証(紙)は、有効期間満了の日から5日以内に申請した窓口に返却してください。
期限を過ぎても返却されないと、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。
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