更新日:2025年1月28日
ここから本文です。
未登録または自動車検査証の有効期限を過ぎた車両を運輸支局や整備工場等へ回送する場合などに、仮ナンバーをお貸しし、特例的に運行を許可する制度です。
運行経路(出発地・経由地・到着地)に長野市が含まれる場合に許可されます。
お知らせ
令和7年2月1日から、申請書の様式を全国統一の様式へと変更します。
変更後の様式については自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)をご覧ください。
※許可条件や必要書類については従前と変更ありません。
普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車、軽自動車、250ccを超えるオートバイ
運行の目的・経路等から判断して必要最小限度の日数
ナンバープレート及び臨時運行許可証(紙)は、有効期間満了の日から5日以内に申請した窓口に返却してください。
期限を過ぎても返却されないと、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています