更新日:2024年7月4日
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道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付は、令和5年7月3日から長野市役所市民税課もしくは一部の支所で開始します。番号を選ぶことはできません。
なお特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始するまでは、従来通り原付一種のナンバープレートを交付します。
原動機付自転車のうち、以下の要件をすべて満たすもの。
1.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
3.最高速度が時速20キロメートル以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
※公道走行には保安基準を満たしている必要があります。また、自賠責保険(共済)への加入も必須です。
詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
交通ルールについては警視庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
税額は2,000円(年額)です。
令和6年度から軽自動車税(種別割)として、その年の4月1日の所有者に課税されます。
1.軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:138KB)
車名、車体番号、長さ、幅、定格出力、最高速度等を漏れなく記入してください。
2.販売証明書
3.窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
令和5年6月までに原付第1種として標識を交付されている車両について、上記特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、無料で特定小型原動機付自転車用の標識に交換することができます。
交換の手続きに必要なもの
1.軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:138KB)
車名、車体番号、長さ、幅、定格出力、最高速度等を漏れなく記入してください。
3.現在交付されている標識(ナンバープレート)
4.現在交付されている標識の標識交付証明書(無ければ不要)
5.窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
市民税課、篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、七二会支所、信更支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
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