更新日:2024年1月4日
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公益のために直接専用する軽自動車及びその構造が専ら身体障害者等の利用に供するために構造が変更されている軽自動車については、申請によって軽自動車税(種別割)が減免されます。
社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う者や幼稚園を経営する学校法人等、公益のために直接専用すると認められる納税義務者の軽自動車等について、使用等の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。
法人の種別、公益使用の目的により減免要件及び添付書類が異なりますので次の表によりご確認ください。
身体障害者等の利用者に専ら供する軽自動車及び専ら身体障害者が運転するために構造を変更した軽自動車について、要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。
その年度の軽自動車税(種別割)の納期限まで
市民税課(市役所第一庁舎3階)、篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、七二会支所、信更支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
減免されている軽自動車の継続検査(車検)を受ける場合
減免承認通知書及び納税証明書を所有者(納税義務者)あてに6月初旬頃お送りします。納税証明書は車両の継続検査(車検)の時に必要となる場合がありますので大切に保管してください。
次に該当する場合は減免取消手続きが必要です。
詳しくは「軽自動車税(種別割)の減免取消について」をごらんください。
なお、普通自動車の減免申請については、長野県ホームページ「自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度(外部サイトへリンク)をご覧になるか、長野県総合県税事務所(電話026-234-9505)へお問い合わせください。
お問い合わせ先
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