身体の不自由な方などのための軽自動車税(種別割)の減免
概要
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日の所有者に課税されます。
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件を満たす場合は、申請によって軽自動車税(種別割)が減免されます。
減免の要件
減免を受けることができる対象
対象者等 |
使用条件 |
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、次の等級表に該当する方
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- 左記の身体障害者が、自ら所有・運転する車。
- 左記の身体障害者が所有し、その方の通学、通院、生業のために同じ生計(住民票の世帯が同じ)の方が運転する車。
- 障害者のみの世帯で、左記の身体障害者が所有し、その方の通学、通院、生業のために常時介護する方が運転する車。
- 左記の18歳未満の身体障害者と同じ生計(住民票の世帯が同じ)の方が所有し、その身体障害者の通学、通院、生業のために運転する車。
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療育手帳をお持ちの方で、総合判定がAの方 |
- 左記の知的障害者が所有し、その方の通学、通院、生業のために同じ生計(住民票の世帯が同じ)の方が運転する車。
- 障害者のみの世帯で、左記の知的障害者が所有し、その方の通学、通院、生業のために常時介護する方が運転する車。
- 左記の知的障害者と同じ生計(住民票の世帯が同じ)の方が所有し、その知的障害者の通学、通院、生業のために運転する車。
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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、通院医療費を受給されている、障害等級が1級の方 |
- 左記の精神障害者が、自ら所有・運転する車。
- 左記の精神障害者が所有し、その方の通学、通院、生業のために同じ生計(住民票の世帯が同じ)の方が運転する車。
- 障害者のみの世帯で、左記の精神障害者が所有し、その方の通学、通院、生業のために常時介護する方が運転する車。
- 左記の精神障害者と同じ生計(住民票の世帯が同じ)の方が所有し、その精神障害者の通学、通院、生業のために運転する車。
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台数の制限
軽自動車税(種別割)を減免できるのは、普通自動車等を含めて、障害者1人につき1台です。
普通自動車の減免申請については、長野県ホームページ「自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度」(外部サイトへリンク)をご覧になるか、長野県総合県税事務所(電話026-234-9505)へお問い合わせください。
申請手続
申請に必要な書類等
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF:140KB)
- 身体障害者手帳等
- 所有者(納税義務者)及び障害者のマイナンバーカード等
- 自動車検査証(車検証)※電子化された自動車検査証(A6サイズ)の場合は、原本をお持ちください。
- 運転者の自動車運転免許証
- 自立支援医療受給者証(精神障害者の方のみ)
- 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者及び日常介護者の証明書(日常的介護者の方が運転する場合)
申請期限
その年度の軽自動車税(種別割)の納期限まで
申請場所
市民税課(市役所第一庁舎3階)、篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、七二会支所、信更支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
減免されている軽自動車の継続検査(車検)を受ける場合
減免申請された方のうち、減免が決定した方には、減免承認通知書とあわせて納税証明書を所有者(納税義務者)あてに6月初旬頃お送りします。納税証明書は車両の継続検査(車検)の時に必要となりますので大切に保管してください。
注意事項
下のいずれかに該当する場合は減免取消手続きが必要です。詳しくは「軽自動車税(種別割)の減免取消について」をご覧ください。
- 減免を受けていた軽自動車を廃車または名義変更した場合
- 減免を受けていた軽自動車から別の軽自動車または普通自動車に乗り換えた場合
- 障害者手帳の等級が変更になり、減免の要件を満たさなくなった
- 障害者本人が亡くなった
- 減免申請当時18歳未満だった障害者が18歳に到達した