前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 農耕作業用トレーラに対する課税について

更新日:2024年2月21日

ここから本文です。

農耕作業用トレーラに対する課税について

農耕作業用トレーラが公道走行できるようになりました

農耕トラクタにけん引され、肥料・薬剤散布、耕うん、収穫、運搬などを行う「農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に新たに指定されたことから、公道走行ができるようになりました。

公道走行する場合には、農耕作業用トレーラは農耕トラクタとは別の車両として扱われ、保安基準や構造条件などの一定の条件を満たす必要があります。
詳しくは、農林水産省や(一社)日本農業機械工業会のホームページをご確認ください。

農耕作業用トレーラに該当するもの

農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機が該当します。

(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布車)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など

農耕作業用トレーラの課税について

農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合は軽自動車税(種別割)が課税され、大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)が課税されます。

なお、農耕作業用トレーラが大型特殊自動車と小型特殊自動車のどちらに該当するかは、けん引する農耕トラクタの種別によって判断します。下記の図を参考にしてください。公道走行しない場合はすべて固定資産税の課税対象となります。

農耕作業用トレーラの課税分類
けん引車の種別
<農耕トラクタ>
公道走行における
けん引時の最高速度
被けん引車の種別
<農耕作業用トレーラ>
小型特殊自動車 時速35km未満 小型特殊自動車(軽自動車税)
大型特殊自動車 時速35km以上 大型特殊自動車(固定資産税)

申告の手続きについて

農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合はナンバープレートの交付(軽自動車税申告)が必要です。
手続きについては下記をご覧ください。

大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
手続きについては下記をご覧ください。

新たに軽自動車税申告をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようご注意ください。

お問い合わせ先

財政部
市民税課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?