更新日:2025年5月1日
ここから本文です。
A1
軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分課税されますので、その年度の軽自動車税は納めていただく必要があります。また、軽自動車税には、普通自動車の税金のような月割り制度がありませんので年度の途中で所有しなくなった場合でも還付されません。
なお4月2日以降に軽自動車等を所有された場合は、次の年度まで課税されません。
廃車や譲渡があった場合は下記の窓口で早めに手続きをしてください。
車種 |
取扱機関 |
電話 |
---|---|---|
|
市役所市民税課及び各支所の窓口 |
026−224−5017 |
|
北陸信越運輸局長野運輸支局 |
050−5540−2042 |
|
軽自動車検査協会長野事務所 |
050−3816−1854 |
A2
ナンバープレートのみが盗難の場合でも、バイク本体ごと盗難の場合でもまず警察に盗難届を提出してください。その際に、受理票が発行されますので、この受理票を持参し市役所市民税課または支所の窓口で廃車手続きをしてください。
もし、盗難で廃車したバイクが見つかり再度使用されるときは、警察に盗難届の取り下げの届出をしてから再度、市役所市民税課または支所の窓口で登録の手続きをしてください。
A3
軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金であるため、修理のためであってもしばらく乗れない(乗らない)といった理由で一時的に廃車手続きをすることはできません。
A4
廃車手続きは車両が手元から離れ、所有者でなくなった後に行うものであるため、車両を所有していながら廃車手続き及びナンバープレートの返納はできません。
なお、正しく所有の申告がなされていないことが判明した場合は、過去に遡って課税されることがあります。
A5
平成28年度に軽自動車税(種別割)の税率改定が行われ、普通自動車税(種別割)と同様に、平成27年3月31日より前に新規検査(その自動車が作られてから、市場に出る前に受ける検査)を受けた三輪、四輪の軽自動車については、新規検査から13年を経過すると軽自動車税(種別割)の税率が高くなることとなりました。これを経年重課といいます。
一例として、四輪の自家用乗用車の場合は7,200円が12,900円に、四輪の自家用貨物車の場合は4,000円が6,000円となります。
詳細については、軽自動車税(種別割)についてをご覧ください。
A6
軽自動車税(種別割)は申告に基づき課税される制度のため、適正な廃車または名義変更の手続きが完了していない場合は4月1日現在も軽自動車を所有しているものと判断され、引き続き納税義務が発生します。
手続きが間に合わなかった、あるいはされていない可能性がありますので、譲渡した相手や廃車を依頼した相手に4月1日までに手続きが完了しているかを確認してください。
なお、賦課期日前に手続きが完了していることが確認できた場合は、廃車日等に遡って課税を取り消します。
A7
再交付できます。
市役所市民税課または支所で、本人確認書類をお持ちいただき、交付手続きをしてください。
A8
再交付できます。
市役所市民税課または支所で、本人確認書類をお持ちいただき、交付手続きをしてください。
A9
長野市に住民登録がなくても、原付等を市内に置いて使用している(定置場が長野市である)ことが明らかなときは、長野市でナンバープレートの交付を受けることができます。
原動機付自転車等の手続きに必要なもののほか、本人確認書類と、長野市内に定置場があることを明確に証明できる書類の原本を持参してください。
A10
転居する場所や車種によって手続きが異なります。
特に手続きは必要ありません。
ただし、長野市に住民登録がない方で車両を登録している場合は、市役所市民税課または支所で、住所変更の申請をしてください。
特に手続きは必要ありません。
特に手続きは必要ありません。
長野市のナンバープレートを返却し、廃車手続きをしてください。その際に廃車申告受付書(廃車証明書)をお渡ししますので、転出先の市区町村で新しいナンバープレートの交付を受けてください。
原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊等の登録・廃車
なお、転出先の市区町村によっては、新規登録の手続き時に長野市ナンバーの廃車を同時に受け付けています。詳しくは、転出先の市区町村の軽自動車税担当にお問い合わせください。
軽自動車検査協会での手続きが必要です。
軽自動車検査協会ホームページ住所変更(外部サイトへリンク)
運輸局等での手続きが必要です。
国土交通省ホームページ自動車検査登録総合ポータルサイト(外部サイトへリンク)
A11
納税通知書送付先変更の手続きが必要です。
なお、1人の方(同一名義人)が軽自動車等を複数台所有されている場合、すべての送付先が変更となります。一部のみの送付先変更をすることはできません。
手続きの対象となるのは、単身赴任等で一時的に居所を変更する場合や軽自動車等の住所変更手続き及び名義変更手続きが遅れる場合に限ります。
後日、軽自動車検査協会等で住所変更の手続きを必ず行ってください。
A12
小型特殊自動車のナンバーは公道の走行を認めるものではなく、車体を所有しているため課税されていることを表示しているものです。そのため、公道走行の有無に関らず市に登録しナンバープレートをつける必要があります。
小型特殊自動車に該当する農耕用トラクター、田植機、コンバイン、農薬散布車のほか、敷地内のみで使用するフォークリフトやショベルローダーを所有している場合は、ナンバーの交付を受けてください。
なお、乗用装置がないものや大型特殊自動車については軽自動車税(種別割)の対象となりませんが、事業用の場合は固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。
農耕作業用トレーラのナンバー登録について
農耕作業用トレーラ(トラクターのみによりけん引される農作業機)の公道走行が可能になったため、トラクター本体とは別にナンバー登録が必要になりました。詳しくは農耕作業用トレーラに対する課税についてをご覧ください。
A13
通常の廃車の手続きではナンバープレートの返納が必要ですが、すでに引き渡してしまった場合でも廃車手続きを受け付けますので、本人確認書類をお持ちいただき、市役所市民税課または支所で手続きをしてください。
なお、車両をナンバープレートごと引き渡してしまうと、ナンバープレートの不正使用のおそれがありますので、必ずナンバープレートを外していただくようご協力をお願いします。
A14
長野市では、トラブル防止のため廃車手続きの際に古いナンバープレートを回収しています。車両を譲渡された際には新しいナンバープレートを交付しますので、ご理解をお願いします。
A15
引き続き車両を使用する場合は、名義変更の手続きが必要です。使用しない場合は、廃車手続きをしてください。
お手続きの窓口及び必要書類等は車種によってことなりますので、以下のページからご確認ください。
A16
本人確認書類と破損したナンバープレート及び標識交付証明書をお持ちいただき、市役所市民税課または支所で再交付の手続きをしてください。
再交付の際は弁償金として150円がかかります。
なお、原則として紛失と破損以外の理由でナンバープレートの再交付はできません。
A17
長野市及び合併市町村(豊野町、戸隠村、鬼無里村、大岡村、信州新町、中条村)のナンバープレートの廃車のみ、郵送で手続き可能です。
必要書類は原動機付自転車(125ccまで)・小型特殊自動車・農耕作業車・ミニカーの廃車をご覧いただき、市役所市民税課へお送りください。
なお、廃車証明書(廃車申告受付書)を返送しますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
A18
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、継続検査を受ける車両の納税状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」は原則不要となっています。
しかし、業者から求めがあった場合等どうしても書面が必要な場合には、市役所収納課または支所で継続検査用納税証明書を無料で交付することができます。
納税義務者以外の方の代理申請でも委任状は必要ありませんが、納税が完了していることを確認の上、車両のナンバー、納税義務者の住所と氏名が正確に分かるようにして申請してください。
なお、納税して間もない場合(おおむね2週間程度)は、納税の情報が確認できないことがありますので、納付書の控えを持参してください。
A19
名義変更の手続きが完了している車両であれば、現在の所有者の名前で納税証明書を交付することができます。
ただし、長野市に軽自動車の登録情報が届くのに1カ月から1カ月半程度かかるため、市役所収納課または支所に車検証(写しでも可)または税申告書の控えをお持ちください。それにより、長野市に登録される軽自動車であることを確認できましたら、証明書を交付します。
なお、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、継続検査を受ける車両の納税状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」は原則不要となっています。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています