更新日:2024年7月4日
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市民の負担軽減や利便性向上のため、押印の見直しを行い、令和3年4月1日から提出書類等についての押印を廃止いたしました。
法人(または屋号)の方が届出される場合を含め、窓口に来られる方の本人確認をさせていただきます。
軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無にかかわらず、車両を所有していることに対して課税される税金です。
譲渡や市外から転入された時は、必ず届出をしましょう。
申請事由 |
必要な物 |
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販売店から車両の購入 |
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廃車済の車両を譲り受けた場合 |
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廃車していない車両を譲り受けた場合 |
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他市町村で登録した車両を廃車して転入した場合 |
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他市町村で登録した車両を廃車せずに転入した場合 |
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標識を紛失・き損した場合で再登録 |
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同一世帯内での譲渡は標識(ナンバープレート)の変更はありませんので、持ち物は、届出者の本人確認書類と標識交付証明書のみです。
※1軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:138KB)
※2手続きに来られた方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)が必要です。
※3譲渡証明書については、定められた様式はありませんので、譲渡証明参考様式(PDF:43KB)を参考に作成してください。
※4軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:138KB)
市民税課、篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、七二会支所、信更支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
登録をしたら自賠責保険に加入しましょう。(法律で義務付けられています。)
農耕作業車(トラクター・スピードスプレーヤー等)・小型特殊自動車(フォークリフト等)は、道路を走らなくてもナンバープレートを付けなければなりません。販売店や個人から購入した場合は、登録の手続きをしてください。
届出がない場合、廃棄したものでも軽自動車税(種別割)が課税されます。届出をした日が廃車日になります。
廃車の手続きが必要な場合は、以下のとおりです。
軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無にかかわらず、車両を所有していることに対して課税される税金です。一時的に使用しなくなった場合や故障し、修理が必要な場合でも所有しつづける場合は廃車申告はできません。
市民税課および支所
車体や標識(ナンバープレート)を盗まれたときは、警察に盗難届をした上で、廃車の手続きをしてください。
4月1日以前に盗まれた車両の廃車手続きを4月2日以降にされる場合、管轄の警察署で発行する「盗難被害届出証明書」(有償)があれば、遡って廃車できるので、課税されません。
長野市内の転居の場合は手続きの必要はありません。
市外に転出される方でバイクを転出先で使用される場合は、長野市で廃車の手続きをした際に発行される廃車証明書をお持ちになり、転出先で登録の手続きをしてください。
車種により取扱機関が違いますので、下記の取扱い窓口で手続きをしてください。
軽自動車等の種類 | 問い合わせ先 |
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軽自動車検査協会長野事務所 電話050-3816-1854 住所長野市西和田1丁目38番1号 |
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北陸信越運輸局長野運輸支局 電話050-5540-2042 住所長野市西和田1丁目35番4号 |
お問い合わせ先
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