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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊等の登録・廃車

更新日:2024年7月4日

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原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊等の登録・廃車

お知らせ

市民の負担軽減や利便性向上のため、押印の見直しを行い、令和3年4月1日から提出書類等についての押印を廃止いたしました。
法人(または屋号)の方が届出される場合を含め、窓口に来られる方の本人確認をさせていただきます。

原動機付自転車(125ccまで)・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕作業車・ミニカーの登録

軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無にかかわらず、車両を所有していることに対して課税される税金です。
譲渡や市外から転入された時は、必ず届出をしましょう。

申請に必要な物

申請事由

必要な物

販売店から車両の購入

  1. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(※1)
  2. 販売店の販売証明書
  3. 届出者の本人確認書類(※2)

廃車済の車両を譲り受けた場合

  1. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(※1)
  2. 廃車申告受付票
  3. 届出者の本人確認書類(※2)
  4. 譲渡証明書(※3)

廃車していない車両を譲り受けた場合

  1. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(※1)
  2. 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(※4)
  3. 標識(ナンバープレート)
  4. 届出者の本人確認書類(※2)
  5. 譲渡証明書(※3)

他市町村で登録した車両を廃車して転入した場合

  1. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(※1)
  2. 他市町村発行の廃車証明書
  3. 届出者の本人確認書類(※2)

他市町村で登録した車両を廃車せずに転入した場合

  1. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(※1)
  2. 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(※4)
  3. 他市町村の標識(ナンバープレート)
  4. 届出者の本人確認書類(※2)

標識を紛失・き損した場合で再登録

  1. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(※1)
  2. 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(※4)
  3. 届出者の本人確認書類(※2)
  4. 標識交付証明書
  5. 標識弁償金(150円)

同一世帯内での譲渡は標識(ナンバープレート)の変更はありませんので、持ち物は、届出者の本人確認書類と標識交付証明書のみです。
※1軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:138KB)
※2手続きに来られた方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)が必要です。
※3譲渡証明書については、定められた様式はありませんので、譲渡証明参考様式(PDF:43KB)を参考に作成してください。
※4軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:138KB)

申請場所

市民税課、篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、七二会支所、信更支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所

ご注意ください

登録をしたら自賠責保険に加入しましょう。(法律で義務付けられています。)

農耕作業車(トラクター・スピードスプレーヤー等)・小型特殊自動車(フォークリフト等)は、道路を走らなくてもナンバープレートを付けなければなりません。販売店や個人から購入した場合は、登録の手続きをしてください。

原動機付自転車(125ccまで)・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕作業車・ミニカーの廃車

届出がない場合、廃棄したものでも軽自動車税(種別割)が課税されます。届出をした日が廃車日になります。

申請に必要な物

  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:138KB)
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 届出者の本人確認書類
  4. 標識交付証明書

廃車の理由について

廃車の手続きが必要な場合は、以下のとおりです。
軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無にかかわらず、車両を所有していることに対して課税される税金です。一時的に使用しなくなった場合や故障し、修理が必要な場合でも所有しつづける場合は廃車申告はできません。

  1. 車両を廃棄する場合
  2. 車両を譲渡する場合
  3. 長野市外へ転出する場合
  4. 車両を盗まれた場合
  5. 車両を紛失した場合

申請場所

市民税課および支所

盗難に遭ったときは

車体や標識(ナンバープレート)を盗まれたときは、警察に盗難届をした上で、廃車の手続きをしてください。

4月1日以前に盗まれた車両の廃車手続きを4月2日以降にされる場合、管轄の警察署で発行する「盗難被害届出証明書」(有償)があれば、遡って廃車できるので、課税されません。

住所を変更したときは

長野市内の転居の場合は手続きの必要はありません。

市外に転出される方でバイクを転出先で使用される場合は、長野市で廃車の手続きをした際に発行される廃車証明書をお持ちになり、転出先で登録の手続きをしてください。

二輪(125cc以上)・三輪・四輪の軽自動車の登録・廃車手続きは

車種により取扱機関が違いますので、下記の取扱い窓口で手続きをしてください。

取扱窓口
軽自動車等の種類 問い合わせ先
  • 四輪の軽自動車
  • 三輪の軽自動車

軽自動車検査協会長野事務所

電話050-3816-1854

住所長野市西和田1丁目38番1号

  • 軽二輪(125cc超250cc以下)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)

北陸信越運輸局長野運輸支局

電話050-5540-2042

住所長野市西和田1丁目35番4号

お問い合わせ先

財政部
市民税課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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