更新日:2025年11月17日
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通知カードとは、マイナンバー(個人番号)をお知らせするための紙製のカードです。券面には12桁のマイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報が記載されています。平成27年10月の法施行日以降、住民票の住所地に郵送されておりました。
令和2年5月25日に通知カードは廃止されております。現在、通知カードの新規発行や氏名住所の書き換えはできません。
廃止後も、通知カードに記載されている数字12桁のマイナンバー(個人番号)は変わリません。通知カードの記載事項が住民票の記載事項と一致する場合は、マイナンバー(個人番号)の証明書類として使用できます。
通知カードはマイナンバーカードの受け取りの際に回収させていただきます。


通知カードについて詳しくは下記のページをご覧ください。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)(外部サイトへリンク)
所有者が国外転出した場合や死亡した時など返納事由に該当した場合に通知カードと一緒に提出いただく届出です。
国外転出の場合は、返納した旨をカードに追記後、届出人にお返しいたします。
本人、代理人
通知カード
出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、通知カードの代わりに「個人番号通知書」が送付されます。
氏名、生年月日、12桁のマイナンバー等が記載されていますが、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
詳しくは個人番号通知書をご覧ください。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードもしくはマイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。なお、個人番号通知書にはマイナンバーカードの交付申請書や申請方法のご案内等が同封されています。
マイナンバーカードの申請を希望される場合は、マイナンバーカードの申請方法をご覧ください。
マイナンバー入りの住民票の申請を希望される場合は、住民票等の交付をご覧ください。
お問い合わせ先
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