ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する補助制度 > 建築(空き家を除く)に関する補助制度一覧 > 緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断補助金について
更新日:2023年2月8日
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長野市では、地震災害に強いまちづくりを進めるため、昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、地震による災害時に救急消防活動や物資輸送等のため、通行を確保すべき道路として指定された緊急輸送道路等の路線沿いで、倒壊した場合、道路の半分以上を閉塞する恐れのある通行障がい既存耐震不適格建築物(耐震改修促進法第14条第3号該当)の耐震化を図ることを目的として、耐震診断費用の一部を補助します。
下記の対象建築物に該当する、建築物の所有者若しくは分譲マンション等の区分所有者、または、分譲マンション等の管理組合(建物管理業務受託者を含む。)若しくは所有者である民間事業者等(個人施行者を含む。)で市税を滞納していない方
※対象路線など、詳しくはこちらをご覧ください。
耐震診断費要する費用(見積額)または基準額※のうち、小さい額の3分の2以内の額で、補助金の上限は200万円/棟
延べ面積 | 単価 |
---|---|
1,000平方メートル以内の部分 |
3,670円/平方メートル |
1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 |
1,570円/平方メートル |
2,000平方メートルを超える部分 |
1,050円/平方メートル |
例:延べ面積は1,400平方メートルの場合の基準額の計算方法
基準額=1,000平方メートル×3,670円+400平方メートル×1570円=4,298,000円
見積額=4,500,000円
基準額<見積額
算定額=4,298,000円×(2分の3)=2,865,333円(上限200万円)=200万円
お申込みには、予算の都合上、詳細について打ち合わせをする必要があります。
補助金の活用をお考えの方は、事前にご相談ください。
なお、予算の都合上、本年度の予定件数に達した場合は、受付を締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
様式のダウンロード⇒申請書の様式
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通行障がい既存耐震不適格建築物のうち、『長野市耐震改修促進計画』に記載された『建築物集合地域通過道路』沿いにあるものは、『要安全確認計画記載建築物』(耐震改修促進法第7条該当)と定められ、耐震診断とその結果の報告が義務付けされました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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