ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する補助制度 > 建築(空き家を除く)に関する補助制度一覧 > ブロック塀等除却事業補助金のお知らせ
更新日:2024年10月31日
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危険なブロック塀等の除却を促し、倒壊による都市災害を未然に防止することを目的に、除却費の一部を予算の範囲内で補助します。
道路に面する危険なブロック塀等をすべて除却する方
下記の(1)及び(2)の要件を満たすブロック塀等の除却事業
上記のほか、災害等の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたブロック塀等の除却事業
2項道路に面するブロック塀等を除却する場合には、道路後退線とみなされる線までの部分の敷地を市に寄附していただくか、市で買取をさせていただくことになります。なお、上記の寄附または買取の制度ついては下記のページより確認をお願いします。
工事着手前に、補助の対象になるか市の職員が塀を調査します。
補助対象の塀であることが確認できた場合、工事着手前に、下記様式に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付し、提出をお願いします。
補助金交付申請書(ワード:35KB)補助金交付申請書(PDF:35KB)
その他追加書類を提出いただくことがあります。
補助金の交付が決定しましたら、申請者宛に通知書でお知らせします。
交付決定後に施工業者と工事契約を締結し、除却工事に着手していただきます。
また、着手前・工事中・竣工時(ブロック塀撤去完了時)の写真撮影をお願いします。
基礎を撤去する場合は、埋め戻し前の写真もお願いします。
事業完了(領収書発行日)後14日以内に、下記様式に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付し、提出をお願いします。
実績報告書(ワード:37KB)実績報告書(PDF:39KB)
その他追加書類を提出いただくことがあります。
実績報告書の内容を審査して、変更等のないことが確認できましたら、補助金額を確定し、申請者宛に通知書でお知らせします。
下記様式に必要事項を記載し、提出をお願いします。
交付請求書(ワード:38KB)交付請求書(PDF:36KB)
請求書に記載いただいた口座へ補助金の振込を行います。
交付決定後に事業内容に変更があった場合、または事業を中止する場合には、下記様式により申請が必要となります。
補助金を交付することに関しては以下の要綱で定めています
お問い合わせ先