非木造住宅・分譲マンション等の耐震改修工事補助金
- 今後予想される地震による建築物の倒壊等の被害から、市民のみなさまの生命及び財産を守ることを目的として、非木造住宅・分譲マンション等の耐震改修工事費の一部を補助する制度を設けています。
- 令和6年に発生した能登半島地震の被害を受け、令和7年度も緊急措置(補助上限の拡充)を延長します。
なお、従前の制度について確認したい場合は、補助金交付要綱をご覧ください。
対象条件
- 昭和56年5月31日以前に建築工事を着手した建築物であること。
- 耐震改修促進法第17条第3項に規定する計画の認定を受けることができる工事であること。
- 耐震改修工事の設計は、第三者機関による判定を受けたものであること。
- 耐震改修工事後の構造耐震指標は、国土交通省で定める基準を満たすものであること。
(平成18年国土交通省告示第184号別表第6の(3)の基準を満たすもの。)
- 下記のいずれかに該当するものであること。
- (1)非木造住宅の個人所有者
(「平屋又は2階建ての木造在来工法の住宅」以外の住宅。
ただし、型式適合認定によるプレハブ工法の住宅は除く。)
- (2)分譲マンション等(賃貸を除く。)の管理組合であるもの。
補助金額
非木造住宅
耐震改修工事に直接かかる費用の5分の4以内の額、かつ上限150万円/戸(※令和7年度限定)
耐震改修後の評点が1.0以上の場合、長野県の実施する上乗せ補助が受けられます
長野県上乗せ補助:上限50万円(※補助額の合計が工事費を超える場合、上限は工事費と同額まで)
上記を利用する場合、別途、長野県への補助金申請が必要です。
詳細については長野県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
低所得者への上乗せ補助について
前年度の所得が200万円以下の方のうち、従前の補助制度のほうが手厚い補助となる場合は、引き続き従前の補助制度をご利用いただけます。
補助額
耐震改修工事に直接かかる費用の10分の1以内の額、かつ上限20万円/戸
上乗せ補助の申請ができる方
対象建築物に該当する既存非木造住宅の所有者で、申請日の前年度から申請地に居住し、かつ前年の所得金額が200万円以下の方(住宅を複数人で共同所有している場合、すべての所有者の所得金額が、それぞれ200万円以下の場合になります。)
分譲マンション等
耐震改修工事に直接かかる費用の2分の1以内の額、かつ上限150万円/戸(※令和7年度限定)
代理受領制度をご活用ください。
市から給付される補助金を、申請者に代わって、施工業者が受け取ることができる制度です。
申請者は、全体工事費から補助金を引いた差額分のみを用意すればよくなるため、費用負担が軽減されます。
詳しくは、下記よりご確認ください。
補助金の代理受領制度についてご案内
申し込み方法
事前に詳細についてご相談の上、建築指導課までお申し込みください。
なお、工事完了後の実績報告は、申請年度中1月末までに提出し、補助金交付額の確定後は速やかに請求書を提出してください。
また、予算の都合上、この年度の予定件数に達した場合、受付を締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
提出書類
様式のダウンロード→申請書の様式
交付申請時提出書類
非木造住宅
- 所得を証する書類(課税内容証明書)(上乗せ補助を申請するものに限る。)
- 住民票(上乗せ補助を申請するものに限る。)
- 固定資産課税台帳閲覧同意書(上乗せ補助を申請するものに限る。)
- 下記アからシまでに定める書類
分譲マンション等
- 下記アからセまでに定める書類
- ア(別紙1)委任状
- イ(様式1号)補助金交付申請書
- ウ現況図面(位置図、配置図、各階平面図、面積表)
- エ外観写真(2面以上を4部)
- オ耐震改修工事に要する費用が確認できる見積書
- カ所有権を証する書類
- キ建築年が確認できる書類
- ク耐震改修工事前及び後の関係図面
- ケ耐震改修工事前及び後の耐震診断結果
- コ第三者機関による耐震診断判定書の写し
- サ耐震診断を行った者の建築士等の資格が確認できる書類の写し
- シ耐震改修設計及び耐震改修工事後の耐震診断を行う者の建築士等の資格が確認できる書類の写し
- ス管理組合が管理している場合は、組合規約、耐震改修実施に係る決議及び予算書
- セ(様式2号の3)消費税仕入税額控除確認書
完了時提出書類
下記アからカまでに定める書類
- ア(様式5号)実績報告書
- イ受注者との契約書及び領収書の写し
- ウ耐震改修工事の施工箇所及び改修内容等を明記した図面
- エ各施工箇所における改修内容が確認できる写真
- オ(別紙3)建築士の確認書
- カ(様式6号)補助金交付請求書
補助金交付要綱
住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱(別ウィンドウで開きます)