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ホーム > 防災・安全 > 消防 > 火災予防 > 長野市火災予防条例の一部改正について

更新日:2023年9月14日

ここから本文です。

長野市火災予防条例の一部改正について

 

長野市火災予防条例が改正されました。

急速充電設備に係る基準の改正(第11条の2関係)施行日:令和5年10月1日

従来は変電設備とみなされていた全出力が200kWを超える急速充電設備も含め、急速充電設備として規制するほか、所要の改正を行いました。

改正前

条例改正前の急速充電設備の規制範囲

全出力20kW以下のもの

全出力20kWを超え200kWまでの急速充電設備 全出力200kWを超える急速充電設備
規制なし 「急速充電設備」として規制 「変電設備」として規制

改正後

条例改正後の急速充電設備の規制範囲
全出力20kW以下のもの 全出力20kWを超える急速充電設備
規制なし 「急速充電設備」として規制

 

蓄電池設備に係る基準の改正(第13条、第44条関係)施行日:令和6年1月1日

蓄電池設備の規制範囲となる基準単位を見直し、蓄電池容量(kWh)とするほか、所要の改正を行いました。

改正前

条例改正前の蓄電池設備の規制範囲
4800Ah・セル未満 火災予防条例の適合対象外 届出不要
4800Ah・セル以上

火災予防条例の適合

届出必要

改正後

条例改正後の蓄電池設備の規制範囲
10kWh以下 火災予防条例の適合対象外 届出不要
10kWh超20kWh以下

火災予防条例の適合が必要

届出不要
20kWh超 火災予防条例の適合が必要 届出必要

 

喫煙等に係る基準の改正(第23条関係)施行日:令和5年8月30日

喫煙所に表示する標識は、健康増進法に規定する喫煙専用室標識とすることができるようになりました。

また、「禁煙」、「火気厳禁」又は「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号による標識を設けるときは、図記号がISO規格又はJIS規格に適合するものとしなければなりません。

健康増進法で規定する喫煙室標識

健康増進法における喫煙専用室標識

 

国際標準化機構(ISO)と日本産業規格(JIS)による標識

国際標準化機構と日本産業規格による標識
  禁煙 火気厳禁 喫煙所
ISO ISO規格の禁煙標識 ISO規格の火気厳禁標識 ISO規格による喫煙所標識
JIS JIS規格による禁煙標識 JIS規格による火気厳禁標識 JIS規格による喫煙所標識

 

 

厨房設備の離隔距離に係る基準の改正(別表第3関係)施行日:令和6年1月1日

固体燃料(木炭を燃料とするもの)を使用する厨房設備(炭火焼き器)の離隔距離が新たに定められました。

厨房設備の離隔距離

追加基準となる厨房設備の離隔距離
  上方 側方 前方 後方
不燃以外 80 50 50 50
不燃 80 30 30

 

改正内容の詳細につきましては、消防局予防課査察指導担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先

消防局
予防課査察指導担当

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

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