更新日:2024年9月9日
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従来は変電設備とみなされていた全出力が200kWを超える急速充電設備も含め、急速充電設備として規制するほか、所要の改正を行いました。
全出力20kW以下のもの |
全出力20kWを超え200kWまでの急速充電設備 | 全出力200kWを超える急速充電設備 |
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規制なし | 「急速充電設備」として規制 | 「変電設備」として規制 |
全出力20kW以下のもの | 全出力20kWを超える急速充電設備 |
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規制なし | 「急速充電設備」として規制 |
蓄電池設備の規制範囲となる基準単位を見直し、蓄電池容量(kWh)とするほか、所要の改正を行いました。
4800Ah・セル未満 | 火災予防条例の適合対象外 | 届出不要 |
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4800Ah・セル以上 |
火災予防条例の適合 |
届出必要 |
10kWh以下 | 火災予防条例の適合対象外 | 届出不要 |
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10kWh超20kWh以下 |
火災予防条例の適合が必要 |
届出不要 |
20kWh超 | 火災予防条例の適合が必要 | 届出必要 |
喫煙所に表示する標識は、健康増進法に規定する喫煙専用室標識とすることができるようになりました。
また、「禁煙」、「火気厳禁」又は「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号による標識を設けるときは、図記号がISO規格又はJIS規格に適合するものとしなければなりません。
禁煙 | 火気厳禁 | 喫煙所 | |
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ISO | ![]() |
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![]() |
JIS | ![]() |
![]() |
![]() |
固体燃料(木炭を燃料とするもの)を使用する厨房設備(炭火焼き器)の離隔距離が新たに定められました。
上方 | 側方 | 前方 | 後方 | |
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不燃以外 | 80 | 50 | 50 | 50 |
不燃 | 80 | 30 | ー | 30 |
改正内容の詳細につきましては、消防局予防課までお問い合わせください。
お問い合わせ先