更新日:2024年3月27日
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ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対して、消防機関から表示マークを交付する制度です。
消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合している建物の情報を利用者に提供する「表示制度」が開始されます。
表示マークが掲出できるホテル・旅館等は、消防法令の基準と建築基準法令の基準に適合していると消防機関が認めたホテル・旅館等です。ホテル・旅館等の利用者にとって、防火についての安全性が確保されていることが客観的に分かり、より安全で安心して利用していただくことができます。
平成26年4月1日から受付・審査が始まっています。
3階建て以上で収容人員が30名以上のホテル・旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む。)が対象です。
表示マークの交付(更新)を希望する場合、ホテル・旅館等の関係者は「表示マーク交付(更新)申請書」に以下の書類を添えて管轄の消防署(予防係担当)に申請してください。
(*1)危険物施設等が設置されていない場合は必要ありません。
※表示マークの対象とならない、2階以下または収容人員30人未満のホテル・旅館等についても、関係者からの申請に基づき審査等を行い、防火に関する基準に適合していると認められる場合は、「表示制度対象外施設通知書」により防火に関する基準に適合していることを通知します。この場合は、以下の申請書に、表示マーク申請時に添付する書類と同様のもの(2から6)を添えて申請してください。
消防署では、ホテル・旅館等の関係者からの申請書と添付書類に基づき、建物が表示基準に適合していることを審査します。(必要に応じて現地確認を行います。)
消防署による審査の結果、表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク銀」(有効期間1年間)が交付されます。
3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク金」(有効期間3年間)が交付されます。
表示制度についてのお問い合わせについては、消防局予防課又は管轄の消防署までお問い合わせください。
お問い合わせ先