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更新日:2025年6月2日

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無窓階の判定要領

無窓階の判定要領

消防法施行令第10条第1項第5号に規定する「建築物の地上階のうち、避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階」の判定は、次の「無窓階の判定(PDFファイル)」によるものとします。

無窓階の判定(PDF:271KB)

お問い合わせ先

消防局
予防課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

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