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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 防災・安全 > 消防 > 火災予防 > 火災に遭われた方へ(必要な手続と支援制度)

更新日:2023年11月30日

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火災に遭われた方へ(必要な手続と支援制度)

火災に遭われた方へ心よりお見舞い申し上げます。

火災後に必要となる「り災証明書」の発行と、市が案内している支援等についてまとめましたので、ご活用ください。

火災による「り災証明書」の発行について

  • 火災保険金の請求、税金の減免、り災ごみの処理、登記の抹消、有価証券の再発行などに必要となります。
  • 火災に遭われた本人に発行します。ご本人が申請できない場合は「代理人選任届」が必要となります。
  • 発行の窓口は管轄の消防署で、発行は無料です。

詳しくはサイト内リンク、火災(り災)証明書についてをご確認ください。

他(り災証明以外)の手続と支援制度

手続を複数の担当窓口で行っているため、消防局予防課で担当窓口の案内を行っています。

り災物品等の処分

火災により焼損した物品の処理に関する支援です。

再発行・再交付申請

火災により焼損した各種書類等の再発行・再交付に関する申請です。

手数料等の減免・公営住宅への入居等に関する相談

保険料や税の減免、市営住宅への受け入れ等に関する支援制度です。

見舞金・資金貸付け等

り災した方への見舞金のお渡し、生活資金等の融資のあっせんに関する支援制度です。

その他の支援制度

り災した方の心身のケアに関する相談

火災に遭われた方へ〔冊子版〕

次のリンクからご確認いただけます。また、消防局及び消防署の窓口に備え付けています。

火災に遭われた方へ〔令和5年7月版〕(PDF:275KB)

 

お問い合わせ先

消防局
予防課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

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