妊娠したことがわかったら
母子健康手帳・妊婦一般健康診査・産婦健康診査について
- 母子健康手帳について
- 妊婦一般健康診査について
- 多胎妊婦一般健康診査について
- 産婦健康診査について
- 妊婦・産婦健診を県外で受診する時は
- 市外に住民票を移した時は
- 母子手帳や健診票を無くした時は
- 予期せぬ妊娠、出産や育児への不安の相談がしたい時は
- 長野市からお届けする子育て情報をご活用ください
母子健康手帳のもらい方
妊娠したことがわかったら、妊娠の届出をして母子健康手帳をもらいましょう。妊娠の届出には、「妊娠届出書」が必要になりますので、通院している医療機関からもらってください。「妊娠届出書」がない場合は、窓口でご記入いただくか下記から印刷してご提出いただくこともできます。
手続きに必要なもの
- 妊娠届出書
- 個人番号を確認できるもの(個人番号カード、通知カード)
- 本人確認できるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポートは一点で、それ以外の証明(健康保険証、年金証書、写真付き学生証、社員証など氏名及び生年月日または住所の記載があるもの)は2点で確認します。
代理人が届け出る場合
- 妊娠届出書
- 委任状
委任状の印刷はこちら [PDFファイル] - 妊婦の個人番号を確認できるもの
- 代理人の本人確認できるもの
手続きができる場所
保健センター、市保健所健康課、市役所健康課窓口(第一庁舎2階)
令和4年9月から妊娠届出書の提出先と、母子健康手帳・妊婦一般健康診査受診票の受け取り窓口は、保健センター、市保健所健康課、市役所健康課窓口となります。9月から支所での届出はできませんの、でご注意ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は電子申請ができます
マイナポータルサイトかスマートフォンからお手続きいただけます。マイナンバーカードに加えて、マイナンバーカードを読み取るために以下のいずれかが必要です。母子健康手帳と妊婦健診受診票は窓口で発行しますので、後日、保健センター、市保健所健康課、市役所健康課窓口(第一庁舎2階)へお越しください。
- ICカードリーダライタ
- マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン
市では、妊娠された方が安心して妊娠・出産を迎え、その後の子育て期にも切れ目なく相談体制が継続できるよう、妊娠届出書の提出時(母子健康手帳の発行)には、主に母子保健コーディネーター(専任保健師・助産師)が直接お話をうかがい、母子保健サービスについて説明させていただきます。そのため、9月からは手続きの場所が保健センター、市保健所健康課、市役所健康課窓口となります。9月以降、支所での届出はできませんのでご注意ください。
なお、転入等で母子健康手帳をすでにお持ちで、妊婦一般健康診査受診票・産婦健康診査受診票のみ必要な方についても、保健センター、市保健所健康課、市役所健康課窓口でお手続きをお願いします。
手続きの窓口は、以下のページもしくは妊娠届出書の裏面をご覧ください。一部、豊野保健センター等事前予約が必要な保健センターがありますので、ご確認のうえお越しください。
- 市保健所の場所等は「長野市保健所地図」のページをご覧ください。
- 保健センターの場所等は「保健センター連絡先一覧」のページをご覧ください。
- 市役所の場所等は「市役所案内」のページをご覧ください。
妊婦一般健康診査について
妊娠するとお母さんの体には色々な変化が起こり、おなかにいる赤ちゃんは日々発育します。
妊婦一般健康診査とは、妊娠中のお母さんの健康状態や赤ちゃんの発育状態などを定期的に確認する大切な健診です。安心して安全に出産を迎えられるようにするために、健診は必ず受けましょう。
妊婦一般健康診査受診票について
本市では、妊婦の方が安心して安全に出産を迎えられるよう、妊婦一般健康診査の費用の一部を公費で負担する受診票をお渡しします。
※転入及び再交付の場合は、経過週数に応じて枚数を減じる場合があります。
健診の種類と健診内容、健診の時期
健診時期 | 健診種類 | 健診内容 | 金額 |
---|---|---|---|
妊娠初期~ | 基本健診4回 | ※基本健診+ | 基本健診 (初回)6,360円 追加検査(1) |
妊娠24週~ | 基本健診6回 | ※基本健診+ | 基本健診 |
妊娠36週~ | 基本健診4回 | ※基本健診+ | 基本健診 |
超音波検査 | 4回(~23週2回、24~35週1回、以降1回) | 4,780円 |
※基本健診:健康状態の把握、定期検査、保健指導をおこないます
受診票に関する注意事項
- 受診票は、費用の一部を補助するもので、受診票を使った日の費用が無料になるものではありませんのでご了承ください。
- 市外から転入された方は、妊娠週数に応じて、お渡しする受診票の枚数を減じる場合があります。
- 健診は、受診者の体調等を考慮して医師が検査項目を追加または変更する場合があります。この場合、公費負担額(上記健診単価)を超える検査費用は、自己負担となりますのでご了承ください。
- 受診票は、必ず医療機関の窓口でご相談のうえ使用してください。
- 受診票は、県内の医療機関であればどこでも使用することができます。
- 妊娠届を提出された方は、追加検査(1)は必ず受診してください。
- 受診票は、換金いたしません。
- 受診票に、妊婦氏名、生年月日、世帯主氏名、住所、妊娠届出日、分娩予定日をご記入のうえご使用ください。
助産所で受診する場合
多胎妊婦一般健康診査について
多胎妊娠を理由に、規定の14回を超えて妊婦健康診査を受診される方へ、医療機関で妊婦健康診査を受診した際に自己負担した妊婦健康診査料(保険適用外分)を請求手続きにより、1回あたり10,000円(5回まで)を上限に長野市から受診者へ支払いをする制度です。
妊婦一般健康診査(5回以内)終了後、以下の書類をご提出ください。
提出書類
- 多胎妊婦一般健康診査料請求書 [PDFファイル]
- 母子健康手帳のコピー(受診した日及び医療機関が分かるページ)
- 医療機関発行の領収書(原本)・診療明細書(ある場合)
申請窓口
長野市保健所健康課
手続きに関する注意事項
- 支払い上限額は1回10,000円(1人5回まで)です。
- 母子健康手帳は、受診した日及び医療機関が分かるページをコピーしてください(長野市の母子健康手帳をお持ちの方は8~9ページです)。
- 領収書は、受診者の氏名や医療機関名、受診年月日が確認できるものを提出してください。
- 領収書は、原本を提出してください。確認後、お返しします。
- 健診料の振込先は、受診者本人名義の口座としてください(本人以外の場合は、委任状が必要です)。
委任状 [PDFファイル] - 書類は、妊婦健康診査(5回以内)終了後、90日以内に提出してください。
- 長野市外に住民票を移した後に受診した場合は、このサービスを受けられません。新しい住所地の市町村へお問い合わせください。
産婦健康診査について
出産後のお母さんの体は、ホルモンバランスが変化し心身ともに不調が起こりやすい時期です。出産後の健康管理のため、産婦健康診査を受けましょう。
産婦健康診査受診票について
本市では、産後のお母さんの健康管理のため産婦健康診査費用の一部を公費で負担する受診票を1回の妊娠毎に2枚お渡しします。
健診の時期と内容、助成額について
健診の時期は、厚生労働省の研究調査でも産後うつリスクが最も高いと報告されている産後2週間と1か月が目安です。
この時期を過ぎての受診も可能ですが、産後8週間までの期間で受診されることをお勧めしています。
健診時期 | 回数 | 助成上限額 (上限額を超えた費用や右記検査項目への追加分は自己負担です) | 健診内容 (助成には全ての健診内容の実施が必要です) |
---|---|---|---|
産後2週間 | 1回目 | 5,000円 |
|
産後1か月 | 2回目 |
受診票に関する注意事項
- この受診票及び問診票は、産後2週間、産後1か月など出産後間もない時期の健康状態を産婦人科の専門医に診査してもらうためのものです。可能な限り産後8週以内に受診してください。
- 長野市に住民票のある方のみ使用できます。他市町村へ転出された場合は使用できません。転出先の市町村にお問い合わせください。
- 受診票は県内の産婦健康診査が受診できる医療機関で使用することができます。県外医療機関での受診についても上記の健診内容の項目を全て実施し、結果を添付することで助成の対象となります。健診終了後に手続きを行ってください。
- 健診では受診者の体調等を考慮して医師が特に必要と認め検査項目を追加、または変更する場合があります。上記健診内容以外の検査費用については自己負担となります。助成金額を超える検査費用については、自己負担となりますので、ご承知ください。
- 受診票での産婦健康診査を受ける際は、医療機関に受診について確認のうえ、受診票表面の太線枠内全て(氏名、生年月日、住所等)と裏面産後健康診査問診票の太線枠内に記入し、母子健康手帳と併せて検査を受ける医療機関に提出してください。
- 受診票の同意書欄に署名(自署)をしていただくことにより、産婦健診を受けることができます。診査結果が本市に情報提供されることで、必要に応じて、産後ケアや訪問指導などの支援が受けられます。
- 受診票は、金券ではありません。使用しなかった受診票、他人の受診票などを使用することや受診票を換金することはできません。
県外の医療機関で受診する場合
妊婦一般健康診査受診票・産婦健診受診票は、県内の医療機関であれば使用できますが、県外の医療機関では使用できません。
里帰りなどの理由により、県外の医療機関で受診する場合は、手続きをしていただくことにより、費用の一部を補助することができます。
手続きの詳しい内容は下記のページをご覧ください。
市外へ住民票を移したら(市外転出)
市外転出をされた場合は、お渡しした妊婦一般健康診査受診票・産婦健康診査受診票は使えなくなります。長野市の受診票を持参のうえ、転出先の市町村へ提出し、指示を受けてください。
なお、母子健康手帳は、引き続きお使いいただけます。
母子健康手帳・妊婦一般健康診査受診票・産婦健康診査受診票を紛失してしまったら
紛失してしまった方は、再発行ができますので保健センターへご相談ください。
母子健康手帳を再発行する際、予防接種の接種履歴等の記入が必要な場合は、お時間がかかることがございますので事前に保健センターへご連絡をお願いします。
窓口へお越しいただく際は、身分証明書になるものを持参してください。
※住所により管轄する保健センターが違います。管轄の保健センターがご不明な場合はお問い合わせください。
※母子健康手帳は、健康診査や予防接種を受ける際に必要になりますので紛失には十分注意しましょう。
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