児童手当について
児童手当のご案内
児童手当の目的
児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、児童を養育している方に、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。
児童手当のよくある質問について
児童手当について、みなさんからお問い合わせいただく主なものをまとめましたので、以下のページを参考にしてください。
児童手当の仕組み
支給対象者
- 中学校3年生修了前までの間にある児童を養育している方
- 児童手当の請求者(=受給者)は、父または母のうち、ご家庭での生計中心者(※1)
- 両親とも就労されている場合には、原則として恒常的に所得の高い方を請求者とします。対象となる児童との同居・別居は問いません。
(※1)生計中心者とは、父母のうち所得の高い方を指します。
支給されない場合
- 児童が外国に居住している場合(一時的に外国に留学している場合を除く)
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
支給額
年齢や児童の人数により、下表のとおりとなります。
(月額)
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|---|
3歳未満の児童 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
3歳以上の児童及び小学生 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円(※2参照) |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
※ ただし、下記の所得制限限度額以上の所得のある世帯の場合は、上記に関わらず児童1人あたりの支給月額は一律5,000円となります。なお、令和4年6月分(10月支給分)から所得上限限度額以上の世帯につきましては、児童手当が受けられません。
- (※2) 「第○子」について
請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第○子」と言います。
(例)高校生、中学生、小学生の4名のお子さんを養育している場合の支給額
- 第1子:高校2年生(支給対象ではありませんが、第1子と数えます。)
- 第2子:中学1年生(支給対象)月額10,000円
- 第3子:小学4年生(支給対象)月額15,000円
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年(10月支給分)から所得上限限度額が設けられます。
令和3年中の所得による所得制限基準額は下記のとおりです。(令和4年5月以前は令和3年中の所得を見ます。)
(扶養親族数は令和3年12月31日現在)
扶養親族数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得制限限度額 | 622万円 | 660万円 | 698万円 | 736万円 | 774万円 | 812万円 |
所得上限限度額 | 858万円 | 896万円 | 934万円 | 972万円 | 1,010万円 | 1,048万円 |
所得制限限度額以上の所得となった場合は、児童1人あたりの支給月額は一律5,000円となります。また、所得上限限度額の所得となった場合は児童手当が受けられません。
支払時期
原則2月、6月、10月の年3回、支払月前4か月分が支払われます。(例:6月は2月分から5月分を支給します)
支払日は、各支払月の15日です。(15日が休日の場合は前営業日)
手続き方法
請求等の手続きが必要な方
以下のいずれかに該当した方は手続きをおねがいします。
- 出産した方
- 第2子以降の出産や、養育発生等により対象となる児童が増えた方
- 長野市へ転入した方
- 振込先金融機関、口座番号を変更する方
- 児童を養育しなくなった方
- 受給者が公務員になった方
- 受給者が公務員でなくなった方
- 市外の配偶者や児童の住所が変わった方
- 厚生年金から国民年金等、受給者の加入する年金が変わった方
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなった方
請求に必要なもの
長野市で新たに手当を受給する方は、下記のものが必要となります。
ただし、既に長野市から手当を受給されている方が、例えば第2子以降の出生により増額の手続きをされる場合は、1は不要です。
- 請求者(生計を主に担っている保護者。以下「請求者」とする。)名義の普通預貯金通帳(請求者名義の普通預貯金口座に限ります)
- 請求者の保険証
- 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるものを1点 (例)マイナンバーカード等
- 窓口に来られる方の身元確認(本人確認)ができるもの (例)マイナンバーカード、運転免許証等
- 窓口に来られる方が請求者の代理人である場合は、委任状、請求者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等をいずれか1点
郵送により手続きをされる場合は、上記2~5の写しを同封してください。窓口で手続きされる場合は、原本を持参の上、窓口で提示してください。
なお、上記1は、後日提出でも構いません。上記2~5をお持ちでない場合でも受付は可能です。
このほか必要に応じてご提出いただく書類もあります。(養育している児童と別居している場合など)
マイナンバーが確認できるもの
(例)マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票等
身元確認(本人確認)ができるもの
氏名と住所、もしくは氏名と生年月日が記載されたものです。
- 顔写真付きのものであれば1点 (例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
もしくは
- 写真付きでないものであれば2点 (例)健康保険証、年金手帳、福祉医療受給者証等
申請方法
市役所子育て家庭福祉課(第二庁舎2階)、各支所の窓口、郵送または電子申請で申請してください。
請求書を印刷することができます
各種手続きの記入例をご参照いただき、ご記入ください。
児童と別居している場合
請求者(受給者)が、単身赴任や児童の通学等の理由により、一時的に児童と別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要となります。
なお、別居監護申立書には、別居している児童のマイナンバーの記載が必要です。
送付先
〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市子育て家庭福祉課 給付支援担当
※郵送による請求の場合、請求日は市に書類が到達した日となりますのでご注意ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は電子申請ができます
マイナンバーカードと対応のICカードリーダライタをお持ちの方は電子申請ができますので、以下のリンク先のページをご確認ください。
請求手続きに関する注意事項
- 児童手当は、認定された場合、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求が遅れた場合、遡っての支給はできませんのでご注意ください。 なお、災害等やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、理由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。
- 出生の場合は、出生日の翌日から数えて15日以内に請求してください。
- 転入の場合は、前市町村の転出予定日の翌日から数えて15日以内に請求してください。
- 転出の場合は、転出予定日の翌日から数えて15日以内に、転出先市町村で請求してください。
- 公務員の方は、勤務先で支給となります。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員の方は市からの支給となるため、請求をしてください。あらかじめ職場の人事担当部署にご確認ください。
- 添付書類については、請求する時点でそろっていなくても受付できます。請求月の翌月分からの支給となるためお早めに請求いただくようお願いいたします。
- 審査結果(認定もしくは却下)については、請求いただいた日から概ね1ヶ月から2ヶ月後に、はがきで通知します。お電話では認定結果についてお答えはできませんのでご了承ください。
「現況届」の提出について
令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。一部提出が必要な方には、5月末に現況届をお送りしますので6月中に提出をお願いします。
また、次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。
- 長野市外に住民票がある配偶者や、児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により、対象となる児童がいなくなったとき
- 厚生年金から国民年金など、受給者の加入する年金種別が変わったとき(転職等を行っても年金種別が変わらなければ届け出は不要です。)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
長野市外の市区町村に出生の届出をされた方へ
長野市外の市区町村に出生の届出をされた方へ [PDFファイル/339KB]
出生の届出に対して、児童手当を含めた市役所で想定される主な手続きです。確認の上、必要な場合は手続きをお願いします。
児童手当の受給証明書について
奨学金等を申請する際に必要となる「支払通知書」を紛失された方は、代わりとなる受給証明書の発行ができますので、郵送、もしくは子育て家庭福祉課の窓口で申請をしてください(支所でのお取り扱いはできません)。公務員の方で職場から児童手当が支給されている方は、職場にご相談ください。
受給証明書の交付まで3日ほどかかります。早急に必要な方はご相談ください。
なお、奨学金を申請する際には、振込口座の通帳のコピーでも代用可能な場合がありますので、申請先へお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 申請者(窓口へ来られた人)の本人確認ができるもの
- 児童手当受給証明書 申請書 [PDFファイル/99KB]
- 児童手当受給証明書 記入例 [PDFファイル/129KB]
関連リンク
- 児童手当について(厚労省HP)
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