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ホーム > くらし・手続き > ペット・動物 > 動物の飼い方 > その他動物の飼い方 > 特定動物(危険な動物)の飼養について

更新日:2024年2月13日

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特定動物(危険な動物)の飼養について

特定動物とは?

特定動物とは、ほ乳類、鳥類、爬虫類のうち、人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがある動物として法令で指定されている動物のことです。

飼養・保管には許可が必要

特定動物を飼養または保管するためには許可が必要です。それに伴い飼養施設や保管方法の基準を守らなければなりません。また、法改正により愛玩を目的とした新たな飼養・保管は認められておりません。

長野市内で次の特定動物リストに記載されている動物を飼養・保管を行う場合は長野市健所動物愛護センターにご相談ください。

環境省_特定動物リスト(外部サイトへリンク)

詳しい基準等は以下のリンクからご覧ください。

環境省_特定動物(危険な動物)の飼養または保管の許可について(外部サイトへリンク)

許可なく特定動物を飼養または保管した場合には、個人の場合6か月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合には5,000万円以下の罰金に処されます。

許可申請の流れ

  1. 事前相談
    飼養を予定している動物の個体識別や飼養方法などを事前に相談してください。飼養施設や設備の平面図等がある場合は図面を基にご相談ください。
  2. 許可申請
    許可申請に必要な書類等を揃え長野市保健所窓口に提出してください。
  3. 施設検査・許可
    飼養施設・設備等の検査を行い法令基準等に適合している場合に許可となります。

申請必要書類

(責任者以外に管理する人がいる場合)

申請手数料

21,000円

関連様式

特定動物飼養・保管許可申請書

特定動物管轄区域外飼養・保管通知書

特定飼養施設外飼養・保管届出書

特定動物飼養・保管許可証再交付申請書

特定動物飼養・保管変更許可申請書

特定動物飼養・保管許可変更届出書

特定動物飼養・保管廃止届出書

特定動物識別措置実施届出書

特定動物飼養・保管数増減届出書

申請者が欠格事項に該当しないことを証明する書類(参考様式)

特定飼養施設の保守点検に係る計画書(参考様式)

特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制(参考様式)

関連リンク

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課動物愛護センター

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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