特定動物とは、ほ乳類、鳥類、爬虫類のうち、人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがある動物として法令で指定されている動物のことです。
特定動物を飼養または保管するためには許可が必要です。また、飼養施設や保管方法の基準を守らなければいけません。
長野市内で次の特定動物リストに記載されている動物を飼う場合には長野市保健所動物愛護センターにご相談ください。
詳しい基準等は以下のリンクからご覧ください。
許可なく特定動物を飼養または保管した場合には、個人の場合6か月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合には5,000万円以下の罰金に処されます。