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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月15日

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土砂災害特別警戒区域内で建築をされる皆さんへ

建築確認申請について

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で居室を有する建築物の建築をする場合は、原則として建築確認申請が必要になり、建築基準法に定める構造規定に適合させる必要があります。
敷地の過半が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)から外れている場合や、増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合など建築確認申請が不要となる場合がありますが、建築基準法の構造規定に適合させる必要がありますので、詳しくは建築指導課までお問い合わせください。

建築物の構造規制について

  • (1)外壁等を鉄筋コンクリート造とする
    • 土砂の崩落等の衝撃に耐えられる構造のもの
    • 増改築等の場合は既にある部分を含め規制(構造を強化することが必要)されます。
  • (2)塀等で衝撃をさえぎる(この場合は(1)によることは不要)
    • 塀等は土砂の崩壊等の衝撃に耐えられる構造のもの

住宅を移転する場合の支援制度について

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の危険住宅を、除却する場合や安全な場所へ移転する場合に、予算の範囲内で補助します。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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