災害危険住宅の移転に対する補助制度
長野市災害危険住宅移転事業補助金
概要
住民の生命の安全を確保するため、危険住宅を除却等して移転する者が行う移転事業に対し、予算の範囲内で補助します。
※危険住宅とは、災害危険区域内の既存不適格住宅のうち、大規模地震や台風により安全上の支障が生じたことにより、市が是正勧告を行ったものです。
対象者
危険住宅の移転者
対象事業
危険住宅除却等事業(除却、解体または曳家して移転する事業)または危険住宅に代わる住宅建設等事業で下記に該当するもの
(1)危険住宅除却等事業
危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費その他移転に伴う諸経費
(2)危険住宅に代わる住宅建設等事業
建設又は購入をするために要する資金を金融機関等から借り入れた場合において、当該借入金利子に相当する額
補助率
(1)危険住宅除却等事業
10/10(上限80万2000円)
(2)危険住宅に代わる住宅建設等事業
建物費(借入金利子):10/10(上限319万円)
土地購入費(借入金利子):10/10(上限96万円)
必要書類
・ 災害危険住宅移転事業計画書(様式第2号)
・ 危険住宅に代わる住宅建設事業(購入)計画書(様式第3号)
・ 除却等及び建設場所の位置図
・危険住宅に代わる住宅の平面図
・危険住宅及び周辺の状況が確認できる写真
・ 住民票の写し
・ 危険住宅除却等事業に要する費用が確認できる書類
・ その他市長が必要と認める書類
〈要綱・様式〉
・長野市災害危険住宅移転事業補助金交付要綱[Wordファイル/109KB][PDFファイル/124KB]
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