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ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 戸籍届出 > 死亡届(親族が死亡したとき)

更新日:2023年9月14日

ここから本文です。

死亡届(親族が死亡したとき)

届出人

親族、同居者

届出期間

死亡したことを知った日を含めて7日以内(国外で死亡した場合、死亡したことを知った日を含めて3か月以内)

届出地

届出人の所在(住所)地、死亡者の本籍地、死亡地のいずれか

長野市に届出する場合

平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分(業務時間内)

  • 総合窓口(市役所第一庁舎2階)
  • 各支所(支所一覧はこちらをご覧ください)

信里連絡所、柵連絡所では受付できません。

平日(月曜日から金曜日)業務時間外

市役所夜間休日受付(第一庁舎1階南側)
※審査ができないため、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合があります。

土日祝日、12月29日から1月3日まで

市役所夜間休日受付(第一庁舎1階南側)
※審査ができないため、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合があります。

必要なもの

  • 死亡届及び死亡診断書

日本国内で死亡した場合は、医師が作成・発行する死亡診断書と死亡届が1枚の用紙になっていますので、届出人の方が死亡届側を記入して届出して下さい。他市町村あての書式でも届出できます。

国外で死亡した場合は、現地の医師が作成する死亡診断書とその日本語の翻訳文(翻訳者の氏名及び住所を明記したもの)をお持ちください。死亡届の用紙は市役所総合窓口及び支所でお渡ししています。

  • 届出人のはんこ

注意事項

  • 斎場の使用については予約が必要です。(斎場の利用及び予約については「斎場(火葬場)について」をご覧ください。)
  • 鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペン等)で書かないでください。
  • 届出人の押印は任意です。(スタンプ印は使用しないでください。)
  • 記載したものを訂正する場合は、修正液、修正テープなどを使用せず、線で抹消してください。
  • 届出の内容を反映した証明書(住民票・戸籍謄本など)を取得できるまでに日数がかかります。その間、証明書の取得はできません。

死亡届の提出に伴う主な手続きの確認方法

長野市おくやみハンドブック

死亡届の提出に伴う主な手続きについては「長野市おくやみハンドブック(PDF:9,758KB)」をご覧ください。

ご遺族の方は、大切な人を亡くした深い悲しみの中、様々な手続きを短期間で行う必要があり、大きな負担となっています。この負担の軽減を図るため「おくやみハンドブック」を作成いたしました。

このハンドブックは、死亡に伴う様々な手続きのうち、主に市役所で必要な手続きをまとめたものです。終活の参考にもなりますのでご利用ください。

長野市市民窓口課(本庁第一庁舎二階)及び各支所の窓口で、死亡届提出時に配布しております。

ご自身で印刷される場合は、上部のPDFファイルを印刷してご利用ください。

くらしの手続きガイド

いくつかの質問に答えると必要な手続きや持ち物をご案内するサービス「くらしの手続きガイド」もございます。

ご利用の方は以下のリンクをクリックしてください。

外部リンク「くらしの手続きガイド」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

二次元コードもご利用ください。

くらしの手続きガイド二次元コード

各手続きの詳細

主な手続きの詳細については以下をご覧ください。

不動産の相続登記(長野地方法務局のページ)あなたと家族をつなぐ相続登記(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課戸籍記録担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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