親族、同居者
死亡したことを知った日を含めて7日以内(国外で死亡した場合、死亡したことを知った日を含めて3か月以内)
届出人の所在(住所)地、死亡者の本籍地、死亡地のいずれか
※大門連絡室、バスターミナル連絡室、信里連絡所、柵連絡所では受付できません。
市役所警備員室(第一庁舎1階南側)
※審査ができないため、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合があります。
市役所警備員室(第一庁舎1階南側)
※審査ができないため、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合があります。
総合窓口(市役所第一庁舎2階)
※他の市区町村が休みのため、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合があります。詳しくは「日曜開庁のご案内」をご覧ください。
【日本国内で死亡した場合は、医師が作成・発行する死亡診断書と死亡届が1枚の用紙になっていますので、届出人の方が死亡届側を記入して届出して下さい。他市町村あての書式でも届出できます。また、国外で死亡した場合は、現地の医師が作成する死亡診断書とその日本語の翻訳文(翻訳者の氏名及び住所を明記したもの)をお持ちください。死亡届の用紙は市役所総合窓口及び支所でお渡ししています。】