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ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 戸籍届出 > 離婚届(離婚するとき)

更新日:2023年7月24日

ここから本文です。

離婚届(離婚するとき)

下記は協議離婚の場合です。裁判離婚の場合については、市民窓口課戸籍記録担当(026-224-7938)にお問合せください。

戸籍届出の内容が反映された住民票、戸籍謄本などの証明書の発行までには数日お時間をいただいておりますので、証明書が必要場合はは日数に余裕をもってお届けいただきますよう、お願いいたします。

届出人

夫と妻

届出期間

随時(届出日が離婚の日となります。)

届出地

届出人の所在(住所)地、本籍地のいずれか

長野市に届出する場合

平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分(業務時間内)

  • 総合窓口(市役所第一庁舎2階)
  • 各支所(支所一覧はこちらをご覧ください)

信里連絡所、柵連絡所では受付できません。

平日(月曜日から金曜日)業務時間外

市役所夜間休日受付(第一庁舎1階南側)
※審査ができないため、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合があります。

土日祝日、12月29日から1月3日まで

市役所夜間休日受付(第一庁舎1階南側)
※審査ができないため、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合があります。

必要なもの

  • 離婚届(離婚届の用紙は市役所総合窓口及び支所でお渡ししています。離婚届には、届出人(夫と妻)以外に成年の証人2名の署名が必要です。
  • 夫婦の現在の戸籍謄本1通(ただし、現在の本籍地に離婚届を提出する場合は不要です。)
  • 夫、妻それぞれのはんこ
  • 本人確認書類

注意事項

  • 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
  • 夫妻の間に未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
  • 子の氏変更許可審判…離婚届後、家庭裁判所へ手続き(許可後、市区町村役場へ入籍届が必要です。)
  • 鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペン等)で書かないでください。
  • 届出人の押印は任意です。(スタンプ印は使用しないでください。)
  • 記載したものを訂正する場合、修正液、修正テープなどを使用せず、線で抹消してください。

離婚届の提出に伴う主な手続き

離婚届の提出に伴う主な手続きについては「長野市に離婚届を提出された方へ(PDF:528KB)」をご覧ください。

いくつかの質問に答えると必要な手続きや持ち物をご案内するサービス「くらしの手続きガイド」もございます。

ご利用の方は以下のリンクをクリックしてください。

外部リンク「くらしの手続きガイド」(外部サイトへリンク)

二次元コードもご利用ください。

くらしの手続きガイド二次元コード

主な手続きの詳細については以下をご覧ください。

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課戸籍記録担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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