自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
未登録または自動車検査証の有効期限を過ぎた車両を運輸支局や整備工場等へ回送する場合などに、仮ナンバーをお貸しし、特例的に運行を許可する制度です。
運行経路(出発地・経由地・到着地)に長野市が含まれる場合に許可されます。
申請書の様式変更について
自動車臨時運行許可申請書の様式が全国統一化されたことに伴い、令和4年1月4日から様式を変更します。
主な変更点は以下のとおりです。
- 番号標(ナンバープレート)受領者の住所・氏名の記入欄を新たに設けます。
- 「手数料納付の証明書」は廃止となります。
なお、引き続き申請書への押印は不要で、法人(または屋号)の方が申請される場合を含め番号標受領者の本人確認をさせていただきます。
※令和4年1月4日以降にやむを得ず変更前の申請書で申請をいただいた場合であっても、申請をお受けすることはできますが、順次様式を切り替えますのでご理解いただきますようお願いします。
対象となる車両の種類
普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車、軽自動車、250ccを超えるオートバイ
申請時にお持ちいただくもの
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、在留カード等)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
※運行日が保険期間内(最終日を除く)であるもの
(保険期間の最終日は、保険契約が午前12時(正午)までであることから許可できません) - 自動車を確認するための書類(自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、通関証明書等)
- 手数料750円
令和3年1月15日(金曜日)から、スマートフォンによるQRコード決済(PayPay、LINE Pay)が利用できます。
申請日及び申請場所
- 申請日
運行日の当日、または前日のみ(休日をはさむ場合は直前の開庁日) - 申請場所
市民税課、篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、信州新町支所、中条支所
貸し出しの期間
運行の目的・経路等から判断して必要最小限度の日数
返却
ナンバープレート及び臨時運行許可証(紙)は、有効期間満了の日から5日以内に申請した窓口に返却してください。
期限を過ぎても返却されないと、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。
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