軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。
令和元年10月1日から、軽自動車等に関する税金は次のように変わりました。
- 「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更
- 「自動車取得税」が廃止され、「自動車税(環境性能割)」(県税)及び「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が導入
※軽自動車税(環境性能割)の賦課・徴収は、従来の自動車取得税と同様に長野県が行います。
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長野県ホームページ「自動車税(環境性能割)」へのリンク(新しいウィンドウが開きます)
軽自動車税(種別割)を納める人
毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人です。 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分の税額が課税されます。
そのため、月割りで課税したり、還付することはありません。
原動機付自転車、軽二輪、雪上車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の軽自動車税(種別割)の税率について
車種区分 | 税率(年税率) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下) ※ボートトレーラー等の二輪の被けん引車を含む | 3,600円 | |
雪上車 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
四輪および三輪の軽自動車の軽自動車税(種別割)の税率について
- 平成27年3月31日までに新規登録をした車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、新規登録から13年を経過するまで、平成26年度と同じ税率のままです。(下表※1)
- 平成27年4月1日以降に新規登録した車両から新税率が適用されます。(下表※2)
- 初めて車両番号の登録を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、経年重課の税率が適用されます。(下表※3)
車 種 区 分 | 税率(年税額) | |||
平成27年3月31日 までの登録車※1 | 平成27年4月1日 以降の登録車※2 | 新規登録後13年超 の車両(経年重課)※3 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※ボートトレーラー等の被けん引車は四輪貨物の自家用に含む
【参考:軽自動車税(種別割)の税負担の例(四輪乗用・自家用車の場合)】
- 自動車検査証の『初度検査年月』欄に「令和4年4月」から「令和5年3月」までの年月の記載がある場合は、令和18年度課税分から12,900円(経年重課税率)となります。
- 経年重課税率は平成28年度課税分から適用となります。令和4年度に経年重課税率が適用となる車両は、自動車検査証の『初度検査年月』欄に「平成21年3月」以前の記載がある車両です。
- 中古車を購入した場合の軽自動車税(種別割)も、自動車検査証の『初度検査年月』によって税率を決定します。
- 自動車検査証の『初度検査年月』が「平成27年3月」以前の場合、初度検査年月から13年を経過するまでの税率は、7,200円です。
- 自動車検査証の『初度検査年月』が「平成27年4月」以後の場合、初度検査年月から13年を経過するまでの税率は、10,800円です。
令和4年度の納税について
令和4年5月11日水曜日に納税通知書を発送します。配達されるまで1週間ほどかかる場合があります。
令和4年度の納期限は5月31日火曜日です。口座振替は5月31日が引き落とし日となりますので、前日までに口座へ入金してください。
- 減免制度
軽自動車税(種別割)の減免申請期限は、5月31日火曜日です。
変更の手続きはお済みですか?
登録・廃車した場合
軽自動車等を所有したり、廃車、譲渡、住所変更したときは速やかに下記の取扱窓口で手続きを済ませてください。廃車や譲渡の届出をされない限り、軽自動車税(種別割)が課税されます。
原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊等の登録・廃車
軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
市内で転居した場合
住民票の転居届を提出されると、納税通知書の送付先も変更されますので、市民税課にお届けいただく必要はありません。ただし、車検証の住所地の変更手続が必要になります。車種をご確認の上、下記の取扱窓口までお問い合わせください。
市外へ転出した場合
住民票の転出届を提出されると、長野市から転出した住所に納税通知書が送付されます。また、車検証の住所地の変更手続が必要になります。車種をご確認の上、下記の取扱窓口までお問い合わせください。
取扱窓口
軽自動車等の種類 | 問い合わせ先 |
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| 長野市役所 市民税課 電話 026-224-5017 住所 長野市大字鶴賀緑町1613番地 (長野市以外のナンバープレートの場合は、該当の市町村にお問い合わせください。) |
| 軽自動車検査協会 長野事務所 電話 050-3816-1854 住所 長野市西和田1丁目38番1号 |
| 北陸信越運輸局 長野運輸支局 電話 050-5540-2042 住所 長野市西和田1丁目35番4号 |
減免制度
身体の不自由な方や、公益のために使用する車両で、一定の要件に該当する場合、申請をしていただくと、軽自動車税(種別割)が減免になる制度です。
身体の不自由な方などのための軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者の方が所有する軽自動車等(身体障害者の方で年齢18歳未満の方または精神障害者の方と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む。)で、一定の要件(障害の程度や使用目的等)に該当する場合、定められた期限までに申請することにより軽自動車税(種別割)が減免されます。
公益のために専用する車両及び構造の変更による軽自動車税(種別割)の減免について
公益のために直接専用すると認められる軽自動車及びその構造が専ら身体障害者等の利用に供するために構造が変更されている軽自動車について、一定の要件(納税義務者や使用の条件等)に該当する場合、定められた期限までに申請することにより軽自動車税(種別割)が減免されます。
軽自動車税に関するよくある質問
軽自動車税に関する質問は「軽自動車税に関するよくある質問」をご覧ください。