更新日:2025年10月20日
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マイナンバーカードは、本人が受け取ることが原則ですが、病気、障害等の「やむを得ない理由」により、受け取り場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人が受け取ることができます。
その際、本人がお越しになることが難しいことを疎明する資料(疎明資料)が必要になります。
「やむを得ない理由」に該当する方
持ち物(必要書類)
「やむを得ない理由」別の疎明資料
受け取りの手順
原本をお持ちください。
有効期間の定めがあるものは有効期間内のものに限ります。
いずれも顔写真付きのものに限ります。
申請者の本人確認書類Bとして、以下の顔写真証明書をお使いいただける場合があります。
原本をお持ちください。(海外留学の場合のみコピー可)
| 「やむを得ない理由」 |
疎明資料 |
|---|---|
| 中学生・小学生・未就学児 | 不要 |
| 高校生・高専生 |
次のいずれかの資料
|
| 75歳以上の高齢者 |
次の全ての資料
|
| 長期入院者 |
次のいずれかの資料
|
| 施設入所者 |
次のいずれかの資料
|
| 障害のある方 |
次のいずれかの資料
|
| 要介護・要支援認定者 |
次のいずれかの資料
|
| 妊娠中の方 |
次のいずれかの資料
|
| 成年被後見人 | 代理権を証する書類(3ヶ月以内に発行の登記事項証明書など) |
| 被保佐人・被補助人 | 代理権を証する書類(3ヶ月以内に発行の登記事項証明書など) |
| 長期出張者 | 勤務先が発行した長期出張中であることが確認できる証明書 |
| 海外留学中の方 |
次のいずれかの資料
|
| ひきこもり状態、心の問題等の理由で自宅にいる方 |
次のいずれかの資料
|
受け取りには予約が必要です。
マイナンバーカードの受け取りをご覧ください。
お問い合わせ先
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