更新日:2025年12月16日
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マイナンバー制度の詳細や最新情報などについては、国(デジタル庁)の「マイナンバー(個人番号)制度」のホームページをご覧ください。
「マイナンバー(個人番号)制度」(デジタル庁のサイトへのリンク)(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードとは、申請していただいた方に交付される、ICチップが内蔵されたカードです。
自身のマイナンバー(個人番号)を証明するとともに、本人確認に利用できる公的な身分証明書になります。
券面の表面には、氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報が記載され、券面の裏面には、マイナンバー(個人番号)、氏名が記載されています。
なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。


詳しくはマイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構のサイト)をご覧ください。
マイナンバーカードの申請を希望される場合はマイナンバーカードの申請方法をご覧ください。
マイナンバーカードの発行に関しては、オンライン申請などに対応するための以下の暗証番号の設定が必要になります。
| (1)署名用電子証明書 | 英数字6文字以上16文字以下 | インターネット等で電子文書を作成、送信する際に利用します。 | e-Taxなど |
|---|---|---|---|
| (2)利用者証明用電子証明書 | 数字4桁 | インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に、本人であることを証明するために利用します。 | マイナポータル、健康保険証としての利用、コンビニでの証明書交付サービスなど |
| (3)個人番号カード(住民基本台帳用) | 数字4桁 | 住記ネット関連事務において、住民票コードを使用する際に利用します。 | 特例転出・特例転入・個人番号カード関連の手続きなど |
| (4)券面事項入力補助用 | 数字4桁 | マイナンバーに関連する業務において、個人番号や基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)を使用する際に利用します。 | 従業員・顧客・申請者等の基本4情報をデータ入力するときなど |


詳しくは通知カードをご覧ください。
個人番号通知書は、令和2年5月25日の通知カード廃止以降に、出生などで初めてマイナンバーが付番された方へ送られるものです。氏名、生年月日、12桁のマイナンバー等が記載されています。異動届出日から3~4週間ほどで住民票の住所地の世帯主宛に書留で郵送されます。
個人番号通知書はマイナンバーをお知らせするために送付されるものであり、マイナンバーを証明する書類や身分証明書として使用することはできません。マイナンバーを証明する書類が必要になった場合は、マイナンバーカードもしくはマイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。
住所や氏名等に変更が生じた場合、個人番号通知書の記載事項変更はできません。
再発行できませんので大切に保管してください。
詳しくは個人番号通知書をご覧ください。
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