顔認証マイナンバーカード
目次
顔認証マイナンバーカードとは
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
顔認証マイナンバーカードの取得方法
取得済のマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合
これからマイナンバーカードを作成する場合
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。令和5年12月15日から新たに導入されました。
カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法が、機器による顔認証または目視による顔認証に限定されています。
顔認証マイナンバーカードは、カードの券面に「顔認証」と記載されます。

顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
顔認証マイナンバーカードは、通常のマイナンバーカードと利用できるサービスの内容が異なります。
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用(顔認証または目視による本人確認)
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所など)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
暗証番号の入力が必要となる次のようなサービスは利用できません。
- マイナポータル
- 証明書コンビニ交付サービス
- その他のオンライン手続き等
顔認証マイナンバーカードの取得方法
取得済のマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合
受付窓口及び受付時間
持ち物
本人が窓口にお越しになる場合
- 申請者のマイナンバーカード
(15歳未満または成年被後見人は、本人のみではお手続きいただけません。)
法定代理人が窓口にお越しになる場合(本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
- 申請者のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(以下の本人確認書類から1点)
- 代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書)
※住民票上同一世帯の親子で、法定代理人であることが分かる場合は、代理権の確認書類は省略できます。
※本人が15歳以上であれば、本人のみでお手続きいただけます。
任意代理人が窓口にお越しになる場合
本人確認書類(いずれも顔写真付き、有効期間内のものに限ります。)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- 住民基本台帳カード(写真付)
- パスポート
- 身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳
- 在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
- マイナンバーカード(「iPhoneのマイナンバーカード」は不可)
これからマイナンバーカードを作成する場合
マイナンバーカードの申請後、受け取りの際に、通常のマイナンバーカードか顔認証マイナンバーカードのどちらにするか、窓口で選択します。
なお、マイナンバーカードの受け取りには、予約が必要です。