ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > ごみ・リサイクル > ごみの出し方、分け方 > 石綿(アスベスト)含有品の販売者による回収について
更新日:2024年2月9日
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石綿(アスベスト)が含まれていることが判明した製品及び販売者による回収などについて、以下のとおりお願いします。
珪藻土バスマット等の対象製品をお持ちの方は、販売者または購入した店舗で回収しますので、回収方法などについて販売者または購入した店舗にお問い合わせください。
対象製品についてはごみ等で廃棄したり、販売者指定の方法以外で返送したりしないようお願いします。
詳しくは、以下の厚生労働省各プレスリリースにてご確認ください。
お問い合わせ先