更新日:2026年7月21日
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市では、身近な店舗で早急に指定袋を購入することが難しい皆様に対して7月31日(金曜日)まで緊急措置を実施しておりますが、一部の商品で購入が難しい状況が続いていることから、10月31日(土曜日)まで緊急措置を延長します。
令和8年6月8日(月曜日)から10月31日(土曜日)まで
8月1日(土曜日)から10月31日(土曜日)まで期間を延長しました。
収集品目に応じたごみ指定袋の使用を基本としますが、希望するごみ指定袋を購入できない場合は、可燃ごみを排出する際に「不燃ごみ用指定袋」を、不燃ごみを排出する際に「可燃ごみ用指定袋」を使用することを可能といたします。
なお、「資源プラスチック用指定袋」については、ごみ処理手数料がかかっていないため、可燃ごみや不燃ごみを排出する際に使用することはできません。

ごみ指定袋の使用を基本としますが、ごみ指定袋を購入できない場合は、市販の40リットルまでの指定袋と同程度の無色透明な袋に入れ、「粗大ごみシール」を貼り付けて排出することを可能といたします。
可燃ごみ及び不燃ごみと同様にごみ指定袋の使用を基本としますが、ごみ指定袋を購入できない場合は、「プラ」と記入した市販の30リットルまでの無色透明の袋に入れて排出することを可能といたします。

注意:中身が確認できる程度の袋を使用してください。
「粗大ごみシール」は、市の許可を受けた小売店(コンビニエンスストア、スーパー、ドラッグストア、ホームセンター等)で販売しています。お近くの店舗は「関連リンク」記載のページからご確認ください。
引き続き、ごみ指定袋の買い占めや過度な買いだめ等はお控えいただきますよう、御協力をお願いいたします。
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質問 |
回答 |
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指定袋と同程度の無色透明の袋の基準は、どの程度か。 |
指定袋と同程度の透明度であって、青や黄色などの色が付いておらず、中身が確認できる程度であれば収集対象とします。
無色透明な袋の見本
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| 市販の袋で出す場合、粗大ごみシールを貼る位置に指定はあるか。 | 貼る位置に指定はございませんが、一見してわかる位置に貼ってください。 |
| 「資源プラスチック用指定袋」を可燃・不燃ごみに用いることはできないのか。 | 「資源プラスチック」用の指定袋は「ごみ処理手数料」がかかっていないため、利用できません。 ただし、「粗大ごみシール」を貼付した上で可燃・不燃ごみに使用することは可能です。 |
| ごみ袋の製造や流通は止まっているのか。 |
指定袋の小売店への納入実績をみると、4月分は昨年の約1.6倍、5月分は昨年の約2.2倍の量が納品されており、指定袋の製造や流通は継続しています。なお、令和8年4月から5月までで、すでに昨年の3分の1相当の量が納品されています。 指定袋の買い占めや過度な購入がなければ、今後も安定した製造と流通が見込まれます。 |
| 地区で周知するための資料はあるか。 |
こちらの資料をご活用ください。 |
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