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更新日:2023年2月8日
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住宅火災で燃えてしまった家財道具は資源再生センターやながの環境エネルギーセンターで処分できます。手数料を免除できる場合がありますので、持込みされる前に資源再生センター(電話026-221-5316)にご相談ください。
手数料の免除申請には「ごみ処理手数料減免申請書」と、消防署の発行する「り災証明書」の添付が必要になります。
《火災(り災)証明の申請についての詳細はこちら》
なお、風水害等自然災害でごみとなってしまった家財道具等の処分は、その自然災害ごとに特別の対応となります。
詳しくは資源再生センター(電話026-221-5316)にお問い合わせください。
お問い合わせ先