更新日:2025年1月30日
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火災により被害を受けた家財道具は、処理施設の持ち込み基準を満たすものであれば、資源再生センターやながの環境エネルギーセンターへ持ち込んで処分できます。また、申請により搬入ごみの処理手数料を減免できる場合があります。
長野市内で発生した火災により家財道具の被害を受けた個人の方
住宅火災等(住居兼事務所の場合は住居部分に限る)で被害を受けた家財道具(ただし、「処理施設に持ち込みできないもの」を除く)
次に掲げるもの
ただし、「処理施設に持ち込みできないもの」に該当しなければ、有料で持ち込むことができます。
ごみ区分 | 申請先 | 必要書類等 |
---|---|---|
可燃ごみ | ながの環境 エネルギーセンター |
広域連合「ながの環境エネルギーセンター」ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。 |
不燃ごみ | 資源再生センター |
|
申請される前に資源再生センター(電話026-221-5316)に御相談ください。
不燃ごみの減免申請をされてから、許可に至るまで数日のお時間をいただきます(土曜・日曜・祝休日を除く)。
許可を受ける前に処理施設へ持ち込んだ場合、減免となりませんので御注意ください。
区分 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
平日 | 8時30分から11時30分 | 1時から4時30分 |
土曜・日曜・祝休日・年末年始は持ち込むことができません。
可燃ごみと不燃ごみに分別し、中身が確認できる状態で持ち込んでください。
持ち込むことのできる者は、申請された御本人または御家族の方、もしくは長野市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者に限ります。
お問い合わせ先