更新日:2025年6月5日
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義務ではありません。しかし持っていると以下のようなサービスを受けることができます。
など
今後も利用場面は増える予定です。
発見するまでカードの機能停止が必要ですので、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(つながらない場合は050-3818-1250)に連絡してください。また、警察に遺失届を出していただき、受理番号を控えてください。
発見できなかった場合はカードを廃止し使用不可にします。廃止したカードは使用できませんので再発行する必要があります(有料)。再発行の手続きは、トイーゴマイナンバーカードセンター、青木島マイナンバーカードセンター、市役所第一庁舎2階総合窓口または各支所で行うことができます。手続き方法は、マイナンバーカードに関する手続きをご覧ください。
また、マイナンバーカードを紛失したとしても顔写真があるのでなりすましはできません。カードから無理に個人情報を抜き出そうとするとICチップが壊れる仕組みになっています。なお、ICチップ部分に、税や年金などの大事な個人情報は記録されておらず、個人番号が見られても悪用は困難です。
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」(以下、交付申請書と記載)という用紙を用いてマイナンバーカードの申請を行います。交付申請書に必要事項記載のうえ写真を貼り、交付申請書に同封されている送付用封筒に入れて郵送してください。送付用封筒を無くされた方は交付申請書等ダウンロード(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のページからダウンロードできます。
交付申請書の下段に二次元コードが印字されている用紙をお持ちの場合は、二次元コードをスマートフォンで読み取ることでオンライン申請ができます。申請書がない場合や、申請書に印字されている記載内容に変更がある場合は、トイーゴマイナンバーカードセンター、青木島マイナンバーカードセンター、市役所第一庁舎2階総合窓口または各支所で申請してください。持ち物など詳しくはマイナンバーカードの申請方法をご覧ください。
カードの申請から1ヶ月半程で市役所から住民票上の住所に通知が届きます。年度末等は2ヶ月程かかる場合があります。
申請内容に不備があった場合には、地方公共団体情報システム機構から通知もしくはメールが届きますので確認してください。再申請後、1ヶ月半程で通知が届きます。
詳しくはマイナンバーカードの受け取りをご覧ください。
通知カードは、券面変更の手続きができません。
マイナンバーカードは、窓口で本人もしくは同一世帯人による券面変更の手続きが必要です。マイナンバーカードに設定した4桁の暗証番号が必要になります。また、カードに搭載された署名用電子証明書を発行する場合は本人による手続きが必要です。一部手続きには期限があります。詳しくは異動届出時に確認してください。
トイーゴマイナンバーカードセンター、青木島マイナンバーカードセンター、市役所第一庁舎2階総合窓口または各支所の窓口へ本人がマイナンバーカードと運転免許証等の本人確認書類を持参することで暗証番号の初期化・再設定ができます。
マイナンバーの照会は口頭では行えません。マイナンバー入りの住民票を取得するか、マイナンバーカードの申請を行いカードの券面で確認する方法があります。マイナンバーカードの発行は1ヶ月半程かかります。
市役所では法人番号について取り扱っていません。国税庁ホームページでご確認いただくか、0120-053-161(つながらない場合は03-5800-1081)へお問い合わせください。
操作方法等についてはe-Taxホームページでご確認ください。
電子証明書の発行、暗証番号の初期化が必要な場合は、本人がトイーゴマイナンバーカードセンター、青木島マイナンバーカードセンター、市役所第一庁舎2階総合窓口または各支所へマイナンバーカードを持参してお手続きください。
お問い合わせ先
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