更新日:2026年2月2日
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マイナンバーカード、電子証明書にはそれぞれ有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限を過ぎた場合には、カードを本人確認書類として利用できなくなります。
電子証明書の有効期限を過ぎた場合は、健康保険証の利用(有効期限が切れてから3ヶ月間は有効)、各種証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルのログイン、e-Tax(税の電子申告)などの電子申請等の利用ができなくなります。
有効期限が到来する2、3ヶ月前に国(J-LIS)から有効期限通知書が送付されます。引き続きご利用いただくためには更新のお手続きが必要です。

国から郵送される有効期限通知書にて必要な手続き内容を判別できます。
| 題名 | 必要な手続き |
|---|---|
| マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書 | マイナンバーカード本体の更新 (電子証明書の更新を含む) |
| 電子証明書の有効期限通知書 | 電子証明書のみの更新 |

お持ちのマイナンバーカードに記載されている各種有効期限にて必要な手続き内容を判別できます。
マイナンバーカード本体が更新対象になります。
有効期限は生年月日の右隣に印字されています。

電子証明書のみが更新対象となります。
カード本体の有効期限の下に手書きで記載されています。
※念のため、カード本体の有効期限も併せてご確認ください。

マイナンバーカード本体の更新申請になります。
原則、マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目)までに設定されており、有効期限が到来する2、3か月前に「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」が国から郵送されます。
申請方法はマイナンバーカードの申請方法と同じです。有効期限までの期間が3ヶ月未満になった日から更新手続きが可能です。
(資料)マイナンバーカードの更新手続き(PDF:2,126KB)
申請書右下に印字されているQRコードを読み込み、必要事項の入力、顔写真データのアップロード等を行い申請できます。
申請書に必要事項の記入、顔写真の添付をし、同封の返信用封筒にて郵送し申請することができます。
必要事項の記入、顔写真の添付がなされた申請書を直接ご持参いただくことで申請できます。
※一部の受付窓口では顔写真の無料撮影を実施しております。詳しくは顔写真の無料撮影の実施場所をご覧ください。
マイナンバーカード交付申請のページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にアクセス後、申請書の右上に記載されている申請書ID(23桁の数字)及び必要事項の入力、顔写真のデータのアップロード等を行い申請できます。
まちなかにあるマイナンバーカードの申請に対応した証明用写真機から直接申請ができます。証明用写真機のバーコードリーダーに申請書右下に印字されているQRコードをかざして申請してください。
同封の交付申請書がなくても、有効期限の3ヶ月未満となった日から更新申請をすることができます。方法に応じて本人確認書類の持参が必要になります。詳しくはマイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
カードの更新申請後、1ヶ月から1ヶ月半ほどで、新しいカードの準備が整います。新しいカードの受け取りについてはマイナンバーカードの受け取りをご確認ください。
電子証明書のみの更新になります。
原則、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までに設定されており、有効期限が到来する2、3か月前に「電子証明書の有効期限通知書」が国から郵送されます。
有効期限までの期間が3ヶ月未満になった日から更新手続きが可能です。
申請者本人が支所を含む市の窓口にお越しいただくことで電子証明書の更新ができます。
手続きの際、暗証番号の入力が必要です。あらかじめ設定いただいた暗証番号をご確認のうえお越しください。暗証番号が分からない場合は再設定ができます。
いずれも顔写真付きのものに限ります。
申請者本人が18歳未満もしくは成年被後見人等の場合、法定代理人が電子証明書の更新手続きを行うことができます。
18歳以上で成年被後見人等ではない申請者本人が手続きにお越しいただけない場合、任意の代理人が電子証明書の更新を行うことも可能です。
電子証明書の更新後、翌平日開庁日まで証明書コンビニ交付サービスの利用ができません。
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