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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

後期高齢者医療(高額療養費)

概要

1か月に負担した医療費の合計額が自己負担限度額を超えた場合に、高額療養費として超えた額の支給を受けるのに必要な申請です。初めて高額療養費に該当する方には、長野県後期高齢者医療広域連合から申請書が発送されます。手続は初回の申請(振込口座の登録)のみで、その後の支給は自動的に行います。

届出は市役所(支所)で受付をしますが、高額療養費の給付は、長野県後期高齢者医療広域連合が行います。

申請する際は、次のものをお持ちください。

  • 高額療養費の申請書
  • 保険証
  • 被保険者名義の預貯金通帳
  • 被保険者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
  • 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(顔写真付きの場合(マイナンバーカード、運転免許証など)は1点、顔写真なしの場合(年金手帳、預貯金通帳など)は2点)

届出窓口

国保・高齢者医療課高齢者医療担当(長野市役所第一庁舎2階窓口)

各支所

関係書類様式

高額療養費支給申請書(PDF:105KB)

基準額

負担区分により自己負担限度額が次のとおりになります。

診療月が平成30年8月から令和4年9月まで

負担割合 区分 自己負担限度額
個人外来 世帯単位での入院・外来合計
3割 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)※1
課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)※1
課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)※1
1割 一般 18,000円(※2) 57,600円
(44,400円)※1
区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

1過去12か月以内に4回以上高額該当(多数該当)した場合は、4回目から適用になる金額です。
2一般区分については、1年間(8月~翌7月診療分)の通院の自己負担額の合計額に144,000円の上限金額があります。

  • 入院した時の食費や差額ベッド代などは高額療養費の対象にはなりません。
  • 世帯とは、同じ世帯の被保険者の負担額合計です。

診療月が令和4年10月から

負担割合 区分 自己負担限度額
個人外来 世帯単位での入院・外来合計
3割 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)※1
課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)※1
課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)※1
2割 一般2 18,000円(※2)
ただし、令和6年9月末まで配慮措置(※3)あり
 
1割 一般1 18,000円(※2)

57,600円
(44,400円)※1

区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

1過去12か月以内に4回以上高額該当(多数該当)した場合は、4回目から適用になる金額です。
2一般1・2については、1年間(8月~翌7月診療分)の通院の自己負担額の合計額に144,000円の上限金額があります。
3「18,000円」または「6,000円+(医療費※4ー30,000円)×10%」のうちいずれか低い金額を適用
4医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

  • 入院した時の食費や差額ベッド代などは高額療養費の対象にはなりません。
  • 世帯とは、同じ世帯の被保険者の負担額合計です。

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課高齢者医療担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

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