ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢医療 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療(食事代差額)
更新日:2024年8月1日
ここから本文です。
入院時に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しないで食事代を負担した場合に、食事代の差額の支給を受けるのに必要な申請書です。届出は市役所(支所)で受付しますが、食事療養差額の給付は、長野県後期高齢者医療広域連合が行います。
国保・高齢者医療課高齢者医療担当(長野市役所第一庁舎2階窓口)及び各支所
区分 | 1食当たり | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 490円 指定難病患者の方など一部例外は280円 |
|
一般1・2 | ||
区分2 | 90日までの入院 | 230円 |
過去12か月で90日を越える入院 | 180円 | |
区分1 |
110円 |
区分2に該当し、1年間で91日以上の入院があり、申請をして長期の認定を受けた場合に91日以降から適用になります。
区分 | 1食あたりの食事代 | 1日当たりの居住費 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
490円 |
370円 | |
一般1・2 | |||
区分2 | 230円 | ||
区分1 | 140円 | ||
区分1(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
お問い合わせ先