前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2026年6月4日

ここから本文です。

後期高齢者医療(食事代差額)

概要

入院時に限度区分が記載されていない資格確認書を提示して食事代を負担した場合に、食事代の差額の支給を受けるのに必要な申請です。

届出は市役所(支所)で受付しますが、食事療養差額の給付は、長野県後期高齢者医療広域連合が行います。

お手続きに必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書※「iPhoneのマイナンバーカード」は、本市窓口で本人確認書類として利用できません。詳細はこちら(市民窓口課ホームページ
  • 領収書
  • 被保険者名義の預貯金通帳

申請方法

  • 国保・高齢者医療課高齢者医療担当(長野市役所第一庁舎2階窓口)または各支所の窓口へ提出
  • 郵送で提出

関係書類様式

注意事項

一般病床(1食あたりの食事代)

入院時食事代の標準負担額
区分 1食あたり
令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から
現役並み所得者

510円

指定難病患者など一部例外の方は300円

550円

指定難病患者など一部例外の方は330円

一般1・2
区分2 90日までの入院 240円 270円
過去12ヶ月で90日を超える入院 190円 220円
区分1 110円

130円

区分2に該当し、1年間で91日以上の入院があり、申請をして長期の認定を受けた場合に91日以降から適用になります。

療養病床(1食あたりの食事代・居住費)

療養病床入院時の食事代・居住費の標準負担額
区分 令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から
1食あたりの食事代 1日あたりの居住費 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
現役並み所得者

510円

一部の医療機関においては470円

370円

550円

一部の医療機関においては510円

430円
一般1・2

区分2

240円 270円
区分1 140円 160円
区分1(老齢福祉年金受給者) 110円 0円 130円 0円

 

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課高齢者医療担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?