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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月1日

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後期高齢者医療(食事代差額)

申請書・届出書概要

入院時に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しないで食事代を負担した場合に、食事代の差額の支給を受けるのに必要な申請書です。届出は市役所(支所)で受付しますが、食事療養差額の給付は、長野県後期高齢者医療広域連合が行います。

お持ちいただくもの

  • 保険証
  • 領収書
  • 被保険者名義の預貯金通帳

届出窓口

国保・高齢者医療課高齢者医療担当(長野市役所第一庁舎2階窓口)及び各支所

関係書類様式

注意事項

一般病床(1食あたりの食事代)

入院時食事代の標準負担額
区分 1食当たり
現役並み所得者 460円
指定難病患者の方など一部例外は260円
一般1・2
区分2 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を越える入院 160円
区分1

100円

区分2に該当し、1年間で91日以上の入院があり、申請をして長期の認定を受けた場合に91日以降から適用になります。

療養病床(1食あたりの食事代・居住費)

療養病床入院時の食事代・居住費の標準負担額
区分 1食あたりの食事代 1日当たりの居住費
現役並み所得者

460円
一部の医療機関では420円

370円
一般1・2
区分2 210円
区分1 130円
区分1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円
  • 入院したとき、やむを得ない事情で減額認定証の提示ができず、入院時食事療養費について通常の費用を支払ったときに差額を支給します。
  • 療養病床に入院したとき、やむを得ない事情で減額認定証の提示ができず、入院時生活療養費について通常の費用を支払ったときに差額を支給します。
  • 平成29年10月1日から、居住費が1日当たり320円から370円に変更となりました。

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課高齢者医療担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

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