後期高齢者医療(療養費)
概要
次のような場合は、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、申請により長野県後期高齢者医療広域連合で認められれば、自己負担額を除いた額が、後から療養費として支給されます。
- 医師が治療上必要と認めた補装具(コルセット等)を購入したとき
- 医師の同意を得て、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき
- 緊急やむを得ない事情で医療費の全額を自己負担したとき
- 海外渡航中に病気やけがをして治療を受けたとき
- 医師が必要と認めた場合の手術などで輸血に用いた生血代
- やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、広域連合が必要と認めたとき
- 骨折、打ぼくなどで保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(医師の同意が必要な場合があります。)
届出は市役所(支所)で受付しますが、療養費の給付は、長野県後期高齢者医療広域連合が行います。
お手続きに必要なもの
- 資格確認書※「iPhoneのマイナンバーカード」は、本市窓口で本人確認書類として利用できません。詳細はこちら(マイナンバー課ホームページ)
- 被保険者名義の預貯金通帳
- 領収書(全額自己負担した場合)
- 医師の証明書
対象となる療養費によって一部持ち物が異なります。詳しくはお問い合わせください。
申請方法
- 国保・高齢者医療課高齢者医療担当(長野市役所第一庁舎2階窓口)または各支所の窓口へ提出
- 郵送で提出
関係書類様式
療養費支給申請書(PDF:181KB)