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ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢医療 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療(限度額適用・標準負担額減額)

更新日:2024年12月19日

ここから本文です。

後期高齢者医療(限度額適用・標準負担額減額)

概要

資格確認書に限度区分の記載をすることで、医療費および食事代を減額することができます。

お手続きに必要なもの

  • 保険証または資格確認書
  • 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(顔写真付きの場合(マイナンバーカード、運転免許証など)は1点、顔写真なしの場合(年金手帳、預貯金通帳など)は2点)
  • 領収書等(区分2に該当する方で長期認定を受ける人は、90日以上の入院が証明できるもの)

対象となる方および上限金額について

以下の表の区分で、

  • 現役並み2
  • 現役並み1
  • 区分2
  • 区分1

に該当する方

自己負担額一覧表
負担割合 区分 外来(個人単位) 外来+入院
(世帯単位)
一般病床の
食事代(1食)
3割
(現役並み所得者)
課税所得690万円以上
(現役並み3)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)※1
490円

課税所得380万円以上
690万円未満
(現役並み2)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)※1
課税所得145万円以上
380万円未満
(現役並み1)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)※1

2割
(令和4年
10月1日
から)

一般2 「18,000円」または「6,000円+(医療費※5ー30,000円)×10%」のうちいずれか低い金額を適用
(年間上限14.4万円)
57,600円
(44,400円)※1
1割 一般1 18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
(44,400円)※1
区分2(※2) 8,000円 24,600円 230円
(180円)※4
区分1(※3) 15,000円 110円

1過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合に適用となります。
2同一世帯の全員が市町村民税非課税である方(区分1以外)
3同一世帯の全員が市町村民税非課税で、それぞれの収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方
4区分2の状態で過去12か月以内に90日を超える入院があった場合、91日目以降の食事代が180円になります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度区分の記載された資格確認書」をすでにお持ちの方で、新たに長期認定を受ける場合は別途申請が必要です。
5医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

申請方法

  • 国保・高齢者医療課高齢者医療担当(長野市役所第一庁舎2階窓口)または各支所の窓口へ提出
  • 郵送で提出

関係書類様式

ご注意いただくこと

  • 限度額とは1か月の医療費の自己負担額の上限、標準負担額とは食事代の自己負担額です。
  • 区分1,2については、市民税非課税世帯の人が対象になります。
  • 区分2の長期認定は申請月の翌月から、それ以外の認定は申請月の初日から認定が受けられます。

自己負担限度額

詳細は「後期高齢者医療(高額療養費)について」をご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課高齢者医療担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

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