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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢医療 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療(限度額適用・標準負担額減額)

更新日:2026年9月25日

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後期高齢者医療(限度額適用・標準負担額減額)

概要

日頃、マイナ保険証をご利用されていない方は資格確認書に限度区分の記載をすることで、医療費および食事代を減額することができます。
資格確認書の限度区分の記載箇所は、下記をご確認ください。

資格確認書の限度区分の記載箇所(PDF:140KB)

お手続きに必要なもの

  • 資格確認書
  • 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(顔写真付きの場合(マイナンバーカード、運転免許証など)は1点、顔写真なしの場合(年金手帳、預貯金通帳など)は2点)※「iPhoneのマイナンバーカード」は、本市窓口で本人確認書類として利用できません。詳細はこちら(マイナンバー課ホームページ)
  • 領収書等(区分2に該当する方で長期認定を受ける人は、90日以上の入院が証明できるもの)

対象となる方および上限金額について

以下の表の区分で、

  • 現役並み2
  • 現役並み1
  • 区分2
  • 区分1

に該当する方

自己負担額一覧表
負担割合 所得区分

令和8年7月31日まで

令和8年8月1日から

令和9年7月31日まで

一般病床の食事代

(1食)

自己負担額

自己負担額

(月額上限)

年間上限 令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から
3割 課税所得690万円以上
(現役並み3)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回140,100円)※1 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%(多数回140,100円)※1 168万円※2 510円
指定難病患者の方など一部例外は
300円
550円
指定難病患者の方など一部例外は
330円

課税所得380万円以上690万円未満

(現役並み2)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回93,000円)※1 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%(多数回93,000円)※1 111万円※2

課税所得145万円以上380万円未満

(現役並み1)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(多数回44,400円)※1 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%(多数回44,400円)※1 53万円
※2
負担
割合

所得

区分

令和8年7月31日まで

令和8年8月1日から
令和9年7月31日まで
一般病床の食事代(1食)
外来
(下段:年間特例)
外来+入院
(世帯合算)
外来
(下段:年間特例)
外来+入院※3
(世帯合算)
年間上限 令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から
2割 一般2 18,000円
(144,000円)
※2
57,600円
(多数回44,400円)※1
22,000円※2
(216,000円)
61,500円
(多数回44,400円)
※1
53万円※2 510円
指定難病患者の方など一部例外は
300円
550円
指定難病患者の方など一部例外は
330円
1割 一般1
区分2(※5) 8,000円
(年間特例なし)
24,600円 11,000円※2
(96,000円)
25,700円
(多数回24,600円)
※1
29万円※2 240円(190円)※4 270円(220円)※4
区分1(※6) 15,000円 8,000円
(年間特例なし)
15,700円 18万円※2 110円 130円


※1(多数回)は診療を受けた月以前の12か月以内に3回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の自己負担額です。
※28月から翌年7月までの1年間の自己負担額の合計が、外来個人又は年間上限額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。
※3「外来+入院」の限度額(世帯ごと)は、「外来」の限度額を個人ごと適用して、なお残る負担額について適用します。
※4区分2の状態で過去12か月以内に90日を超える入院があった場合、91日目以降の食事代が190円または220円になります。「限度区分の記載された資格確認書」をすでにお持ちの方で、新たに長期認定を受ける場合は別途申請が必要です。
※5同一世帯の全員が市町村民税非課税である方(区分1以外)
※6同一世帯の全員が市町村民税非課税で、それぞれの収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を826,500円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方

申請方法

  • 国保・高齢者医療課高齢者医療担当(長野市役所第一庁舎2階窓口)または各支所の窓口へ提出
  • 郵送で提出

関係書類様式

ご注意いただくこと

  • 限度額とは1か月の医療費の自己負担額の上限、標準負担額とは食事代の自己負担額です。
  • 区分1,2については、市民税非課税世帯の人が対象になります。
  • 区分2の長期認定は申請月の翌月から、それ以外の認定は申請月の初日から認定が受けられます。

自己負担限度額

詳細は「後期高齢者医療(高額療養費)について」をご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課高齢者医療担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

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