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更新日:2024年12月19日
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資格確認書に限度区分の記載をすることで、医療費および食事代を減額することができます。
以下の表の区分で、
に該当する方
負担割合 | 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) |
一般病床の 食事代(1食) |
---|---|---|---|---|
3割 (現役並み所得者) |
課税所得690万円以上 (現役並み3) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)※1 |
490円 | |
課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円)※1 |
|||
課税所得145万円以上 380万円未満 (現役並み1) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)※1 |
|||
2割 |
一般2 | 「18,000円」または「6,000円+(医療費※5ー30,000円)×10%」のうちいずれか低い金額を適用 (年間上限14.4万円) |
57,600円 (44,400円)※1 |
|
1割 | 一般1 | 18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 (44,400円)※1 |
|
区分2(※2) | 8,000円 | 24,600円 | 230円 (180円)※4 |
|
区分1(※3) | 15,000円 | 110円 |
※1過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合に適用となります。
※2同一世帯の全員が市町村民税非課税である方(区分1以外)
※3同一世帯の全員が市町村民税非課税で、それぞれの収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方
※4区分2の状態で過去12か月以内に90日を超える入院があった場合、91日目以降の食事代が180円になります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度区分の記載された資格確認書」をすでにお持ちの方で、新たに長期認定を受ける場合は別途申請が必要です。
※5医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
詳細は「後期高齢者医療(高額療養費)について」をご覧ください。
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