ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢医療 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療(限度額適用・標準負担額減額)
更新日:2026年6月4日
ここから本文です。
日頃、マイナ保険証をご利用されていない方は資格確認書に限度区分の記載をすることで、医療費および食事代を減額することができます。
以下の表の区分で、
に該当する方
| 負担割合 | 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) |
一般病床の 食事代(1食) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
令和8年 5月31日 まで |
令和8年 6月1日 から |
||||
| 3割 (現役並み所得者) |
課税所得690万円以上 (現役並み3) |
252,600円+(医療費-842,000円) ×1% |
510円 指定難病患者の方など一部例外は 300円 |
550円 指定難病患者の方など一部例外は 330円 |
|
|
課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円) ×1% |
||||
| 課税所得145万円以上 380万円未満(現役並み1) |
80,100円+(医療費-267,000円) ×1% |
||||
|
2割 |
一般2 |
18,000円 144,000円) |
57,600円 (44,400円)※1 |
||
| 1割 | 一般1 |
18,000円 144,000円) |
57,600円 (44,400円)※1 |
||
| 区分2(※2) | 8,000円 | 24,600円 | 240円 (190円)※4 |
270円 (220円)※4 |
|
| 区分1(※3) | 15,000円 | 110円 | 130円 | ||
※1過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合に適用となります。
※2同一世帯の全員が市町村民税非課税である方(区分1以外)
※3同一世帯の全員が市町村民税非課税で、それぞれの収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方
※4区分2の状態で過去12か月以内に90日を超える入院があった場合、91日目以降の食事代が190円または220円になります。「限度区分の記載された資格確認書」をすでにお持ちの方で、新たに長期認定を受ける場合は別途申請が必要です。
詳細は「後期高齢者医療(高額療養費)について」をご覧ください。
お問い合わせ先