ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢医療 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療(資格確認書)
更新日:2024年12月19日
ここから本文です。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します。(手続き不要)
資格確認書を医療機関に提示することで、保険証と同様に保険診療が受けられます。
※令和7年7月31日までは従来の保険証(黄色)をお使いください。
マイナ保険証をお持ちの場合でも、マイナンバーカードを紛失した場合やマイナ保険証での受診が困難である場合には、申請をいただくことで資格確認書を交付いたします。
次の場合、窓口で資格確認書をお渡しすることができません。資格確認書はご自宅へ郵送いたします。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています