ホーム > くらし・手続き > 上下水道局 > 上下水道局からのお知らせ > 悪質な訪問販売にご注意ください
更新日:2024年3月1日
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上下水道局職員を装ったり、上下水道局から委託された事業者であるなどと偽った悪質な訪問販売が行われていますのでご注意ください。
「注」上下水道局が直営または委託で実施する宅地内での点検は漏水調査のみであり、漏水調査以外の点検や給水管の洗浄を直営または委託で実施することはありません。(漏水調査員が代金を請求したり、営業活動を行うことはありません。)
不審に思われたら身分証明書の提示を求めて相手の身分を確認するか、上下水道局または川中島水道管理事務所へお問い合わせください。
篠ノ井・川中島・更北地区にお住まいの方は、長野県企業局川中島水道管理事務所
Tel:(026)284-1700
上記以外の地区にお住まいの方は、長野市上下水道局総務課
Tel:(026)224-5070
長野市上下水道局総務課
Tel:(026)224-5070
長野市生活部市民窓口課消費生活センター
Tel:(026)224-5777
Fax:(026)223-1818
長野県北信消費生活センター
Tel:(026)217-0009
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
上下水道局が自らまたは委託で実施する宅地内での点検は漏水調査のみであり、漏水調査以外の点検や給水管の洗浄を自らまたは委託で実施することはありません。作業を行った後、何かと理由を付けて、高額な代金を請求する事業者もいますのでご注意ください。また、浄水器や活水器の購入を勧めたり、「配管が不完全なため、至急工事が必要です。」などと言い、配管には何ら問題がないにもかかわらず工事を勧める業者や、給水管とは無関係な工事を勧める事業者もいますのでご注意ください。
給水管の点検・洗浄は、法律、条例などにより義務づけられていません。
上下水道局で発注した水道本管工事の受注事業者が個人宅に給水管洗浄の営業をすることはありません。また、上下水道局では水道本管の洗浄は行っておりません。上下水道局から工事などを受注した事業者を装って給水管洗浄を行おうとする事業者と考えられますので応じる必要はありません。
水道本管の工事により宅地内給水管の洗浄が必要となることはありません。
クーリング・オフ(解約)制度がありますので、具体的方法は消費生活センターへお問い合わせください。
長野市消費生活センター(224−5777)
長野県北信消費生活センター(217−0009)
「注」平成15年7月1日から給水管洗浄にクーリング・オフ制度が適用されました。
何らかの理由により、上下水道局所有の配水管に原因がある可能性があります。上下水道局職員が調査に伺いますので下記までご相談ください。
上下水道局が管理している範囲は、原則として水道メーターから道路側になります。水を使い始めの時のみ錆びた水が出る場合、またはお客様のお宅だけ錆びた水が出る場合は、お客様が所有している給水管に原因がある可能性があります。根本的な解決には給水管の布設替えが必要となりますが、費用はお客様負担となりますので、その前に確認のため上下水道局職員が調査に伺いますので下記までご相談ください。
地区 |
連絡先 |
電話番号 |
---|---|---|
篠ノ井、川中島、更北地区 |
県営水道修繕センター |
0120−813−283 |
松代、若穂地区 |
浄水課南部出張所 |
278−2520 |
戸隠、鬼無里、飯綱、芋井地区 |
水道維持課北部出張所 |
239−2102 |
七二会、信更、大岡、信州新町、中条地区 |
水道維持課西部出張所 |
262−4797 |
上記以外の地区 |
水道維持課 |
241−1132 |
上下水道局ではお客様の宅地内排水管の点検や清掃は行っておりません。また、事業者に委託することもありません。作業を行った後、何かと理由を付けて、高額な代金を請求したり、「配管が不完全なため、至急工事が必要です。」などと言い、配管には何ら問題がないにもかかわらず工事を勧める事業者や、排水管とは無関係な工事を勧める事業者もいますのでご注意ください。排水管の工事は条例により指定工事店(排水設備指定工事店)でなければ行うことができません。無資格の事業者が排水管の工事を行うと、条例違反となるだけでなく、後々不具合が発生する可能性がありますので、無資格事業者には工事を依頼せずに、指定工事店(排水設備指定工事店)に相談してください。
排水管の点検・清掃は、法律、条例などにより義務づけられていません。
上下水道局で発注した下水道本管清掃や工事の受注事業者が個人宅に排水管清掃の営業をすることはありません。上下水道局から清掃を受注した事業者であると勘違いさせて排水管清掃を行おうとする事業者と考えられますので応じる必要はありません。
「注」下水道本管の清掃や工事により宅地内排水管の清掃が必要となることはありません。
トラップます内のゴミを1ヶ月に2回程度取り除き、油やゴミを流さないようにしていれば、排水管が詰まる可能性は低いと思われます。ただし、詰まりの原因となりますので、取り除いたゴミは絶対に排水管に流さないでください。
クーリングオフ(解約)制度がありますので、具体的方法は消費生活センターへお問い合わせください。
長野市消費生活センター:(224−5777)
長野県北信消費生活センター:(217−0009)
トラップますの中にゴミが詰まっていないかを確認し、ゴミを取り除いてください。また、便器が詰まって流れないときは、軽度の詰まりならラバーカップを使うと簡単に直ります。これらの対応で直らない場合は、指定工事店(排水設備工事指定工事店)にご相談されることをおすすめします。なお、代金は各指定工事店が独自に決めており、上下水道局では標準単価などを決めていませんので、複数の指定工事店に見積りを取るなど事前に代金を確認した上で作業を依頼してください。
上下水道局では浄水器や活水器の訪問販売は行っておりません。また、事業者にそれらの訪問販売を委託することもありません。
浄水器(活水器)の設置は法律、条例などにより義務づけられていません。
給水管に鉛管が使用されているお宅に、浄水器や活水器の設置が義務付けられているということはありません。浄水器や活水器の効果については様々な意見がありますが、鉛管であっても通常お使いになっている状態ではそれらの器具を設置しなくても問題ないと思われます。ただし、朝一番にお使いになるときや旅行などでしばらくお使いにならなかったときには、念のため、バケツ一杯分程度を植木などの水まきや、洗濯など、飲み水以外に使用することをお勧めします。給水管に鉛管が使用されているかについては、水道維持課(241−1132)へお問い合わせください。
水道水は、水道法などに従って水質管理されていますので、浄水器や活水器などを取り付けなくても、安心してそのまま使用していただけます。塩素の臭いが気になるというご意見もありますが、水道水には残留塩素が一定以上含まれていなければならないと、水道法施行規則に定められています。これは、細菌の繁殖を防ぎ、お客様に安全な水をお届けするための処置ですのでご安心ください。
水道水は浄水器や活水器を取り付けなくても安心して使用していただけます。浄水器や活水器の取り付けはお客様の自由ですが、それらの器具は日常のお手入れを適正に行わないと、水質を悪化させる可能性がありますので取扱説明書に従って適正に管理しましょう。また、浄水器の中には、水道水の塩素を水道法施行規則に定める基準以下の濃度にまで除去してしまうものがあります。このような浄水器を使用すると、配管の状況や使用状態により水道水が細菌等により汚染されてしまう可能性がありますのでご注意ください。また、浄水器や活水器を蛇口ではなく、給水管の途中で常時水圧のかかる場所に設置する場合、給水条例第6条第1項により長野市の指定工事店(指定給水装置工事事業者)でなければその工事を行うことはできません。無資格事業者が工事を行うと、条例違反となるだけでなく、後々不具合が発生する可能性がありますので、無資格の事業者には工事を依頼しないでください。
クーリング・オフ(解約)制度がありますので、具体的方法は消費生活センターへお問い合わせください。
長野市消費生活センター:(224−5777)
長野県北信消費生活センター:(217−0009)
上下水道局ではお客様から依頼のない水質検査を職員が行ったり、事業者に委託することはありません。ただし、老朽化した配水管の布設替工事を行う際に、今後の参考とするために職員が工事の施工前と施工後にお客様から水質検査用の水をいただくことがあります。この場合、その場で薬品を入れて水質検査を行うことはありません。不審に思われた場合は、身分証明書の提示を求めて確認してください。
水質検査をきっかけとして、「ここの水道水は水質が悪い。」などと言って、高額な浄水器や活水器の購入を勧める事業者もいますので、ご注意ください。なお、上下水道局では、浄水器(活水器)の訪問販売を職員が行ったり、事業者に浄水器(活水器)の訪問販売を委託することもありません。
水道水は、水道法などに従って水質管理されていますので、浄水器や活水器などを取り付けなくても、安心してそのまま使用していただけます。塩素の臭いが気になるというご意見もありますが、水道水には残留塩素が一定以上含まれていなければならないと、水道法施行規則に定められています。これは、細菌の繁殖を防ぎ、お客様に安全な水をお届けするための処置ですのでご安心ください。
水道水に薬品を入れて色を変化させて「ここの水道水は水質が悪い。」などと言う事業者がいますが、水道水の色が薬品により変化したのは、水道水の残留塩素とオルトトリジン(黄色に変色)、Dpd(ピンクに変色)などの薬品が反応したためであり、問題はありません。
上下水道局では、電話によるアンケート調査は行っておりません。また、事業者に委託することもありません。電話アンケートに回答すると、それをきっかけとして給水管の洗浄、浄水器や活水器の購入などを勧められる可能性がありますのでご注意ください。
電話アンケートをきっかけとして、後日訪問販売を受ける可能性がありますので、必要なければきっぱりと断りましょう。また、それらの事業者は、「水道水は危ない。」などと言って不安を煽ることがありますが、水道水は水道法などに従って水質管理されていますので、浄水器や活水器などを取り付けなくても、安心してそのまま使用していただけます。
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