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更新日:2026年4月10日

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長野市火災予防条例の一部改正

長野市火災予防条例が改正されました

簡易サウナ設備が新設されました(施行日:令和8年3月31日)

近年のサウナ人気の高まりとともに、これまでのサウナ設備とは異なる簡易的なサウナが普及し、利用形態も多様化しています。そこで、サウナ設備に対する従来の一律の規制から、「一般サウナ設備」と「簡易サウナ設備」に区分した実情に応じた規制へと見直されました。

簡易サウナ設備と一般サウナ設備

サウナ設備区分表
簡易サウナ設備(以下の項目を全て満たすもの) 一般サウナ設備

直接外気に接する場所に設けるテント型や木製バレル型

簡易サウナ設備に該当しないもの

定格出力6キロワット以下
薪又は電気を熱源とする

 

改正内容の詳細については、消防局予防課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

消防局
予防課査察指導担当

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

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