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ホーム > 防災・安全 > 消防 > 火災予防 > 林野火災注意報・警報の運用を開始します

更新日:2025年12月26日

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林野火災注意報・警報の運用を開始します

長野市消防局では、林野火災の予防を目的とした林野火災注意報及び林野火災警報の運用を令和8年1月1日から開始します。

この運用は、令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災に対し、消防庁が開催した検討会の結果を受けて開始するものです。

林野火災注意報とは?

林野火災注意報は、前日までの降水量が過小な場合、空気が乾燥している場合等、林野火災の危険性が高まるとされる気象状況の基準に達した際に、火の使用制限について努力義務を課すために発令するものです。

発令基準

以下の基準のいずれかを満たす場合に発令します。ただし、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、発令の判断を行います。

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されている

林野火災警報とは?

林野火災警報は、林野火災の危険性が高く、かつ、強風によって延焼危険が高まると予想される場合に、火の使用制限について義務を課すために発令するものです。

発令基準

強風注意報が発表されており、かつ、以下の基準のいずれかを満たす場合に発令します。ただし、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、発令の判断を行います。

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されている

火の使用制限とは?

火の使用制限(長野市火災予防条例第29条)

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。

  2. 煙火を消費しないこと。

  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

  5. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火の粉を始末すること。

林野火災注意報発令期間中は、火の使用制限について努力義務が課されることとなり、林野火災警報発令期間中は、火の使用制限の義務が課されることとなります。

罰則

林野火災警報が発令されている場合、火の使用制限に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で規定されています。

対象区域

対象区域は、市内全域(都市計画法第7条の市街化区域を除く)となります。

都市計画法第7条の市街化区域については長野市行政地図情報から「規制」マップの「都市計画図」にアクセスいただくことで閲覧できます。

長野市行政地図情報

発令対象期間

1月1日から5月31日までの5カ月間となります。

発令時の広報

発令時には以下の方法で広報を行います。

  1. 長野市防災行政無線の屋外拡声子局(同報無線屋外スピーカー)による広報

  2. 消防車両等による巡回広報

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出

従前から、火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う場合は、あらかじめその内容を管轄する消防署長宛に届け出なければならないことが、長野市火災予防条例で規定されています。

この届出をされている場合も、発令時には火の使用制限の対象となります。

様式等については、火災予防条例に関する届出ページをご確認ください。

お願い

林野火災は地形や水利等の環境的な問題から消火に時間を要する可能性が高く、火災が大規模化及び長期化する恐れがあります。森林の焼失に留まらず、多くの財産や人命を奪う危険性があることから、普段からたき火等の火の取り扱いには十分注意をいただき、発令時には火の使用制限の内容を遵守いただきますようお願いいたします。

林野火災の写真

長野市消防局管内の過去の林野火災

 

お問い合わせ先

消防局
予防課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

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