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更新日:2024年1月9日

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長野市中山間地域農業活性化事業

長野市中山間地域農業活性化事業補助金

中山間地域に存する遊休農地を復元し、地域農業の活性化を推進するため、中山間地域の地区委員会及び中山間地域内に農地を有する農業者の団体が実施する中山間地域における農業・農村を振興させるための主体的な活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

長野市中山間地域農業活性化事業のご案内

長野市中山間地域農業活性化事業補助金交付要綱(PDF:188KB)

1.中山間地域

浅川、小田切、芋井、信里、西条、豊栄、保科、七二会、信田、更府、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町及び中条の15地区。

2.交付対象者

地区委員会(中山間地域における農業の活性化を目的として地区の特性を活かした遊休農地の解消及び利活用の方策を検討・策定し、及び実践するために組織する地区遊休農地活性化委員会)及び中山間地域内に農地を有する農業者の団体で市長が認めるもの。

3.事業内容

  • 地区委員会運営事業
  • 農業・農村振興活動支援事業
  • 優良農地復元事業
  • 振興作物導入事業
  • 実験農場運営事業
  • えごま栽培普及促進事業

ワイン用ぶどう産地形成事業はR5年度から果樹振興事業に移行しました。

ワイン用ぶどう産地形成事業概要(PDF:75KB)

4.対象経費及び補助率

補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、別表のとおり。この場合において、算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てます。

別表
事業 対象となる経費 補助率等 備考
地区委員会運営事業 地区委員会の運営に係る会議費、印刷費、旅費、消耗品費、通信運搬費、報償費、賃借料その他必要な経費 10分の10以内。ただし、5万円を限度とする。 日当等の人件費に相当する経費を除く。
農業・農村振興活動支援事業 事業の実施に係る会議費、印刷費、旅費、消耗品費、通信運搬費、報償費、賃借料、備品購入費その他必要な経費 10分の10以内。ただし、10万円を限度とする。  
優良農地復元事業 遊休農地を優良な農地として復元するために実施する抜根、深耕等に要する委託費、機械賃借料その他必要な経費 10分の5以内 受益戸数が1戸以上で、かつ、受益面積が5アール以上であること。
振興作物導入事業 地区振興作物の種苗の購入に要する経費 10分の3以内 優良農地復元事業と同時に実施する場合は、対象経費に土壌改良材等の購入に係る経費を含むものとする。
実験農場運営事業 農場運営のための土地または機械の賃借料、種苗・農薬の購入費、試験費、その他農業用資材購入に要する経費

10分の10以内。10万円を限度とする。

ただし、無農薬かつビニールハウスで栽培するケールについては1アールあたり10万円とし、50万円を限度とする。

 
えごま栽培普及促進事業 えごまの栽培に関する研修等の開催、出席等に要する会議費、印刷費、旅費、消耗品費、通信運搬費、報償費、賃借料、備品購入費その他必要な経費 10分の10以内。ただし、10万円を限度とする。

 

5.申請等手続きの書類

次の書類を記入して、長野市農業政策課へ提出ください。

お問い合わせ先

農林部
農業政策課生産振興担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5113

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