訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
届出概要
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づけたケアプランを作成した場合には、市へ届出が必要です。
介護保険最新情報Vol.652「「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について」(PDF:114KB)
ケアプラン検証の流れ
- 厚生労働大臣が定める生活援助の回数を超えたケアプランを作成した場合は、ケアプランの交付から2週間以内に「訪問介護(生活援助中心型)の回数の多いケアプランの届出書」を介護保険課給付担当に提出してください。
※提出時に内容の聴き取りをしますので、事前に担当までご連絡ください。
- 届出のあったケアプランについて、中部包括支援センターがファシリテーターとなり、地域ケア会議を開催し、多職種協働で検証を行います。
- 検証結果を踏まえ、一連のケアマネジメントを実施してください。
ケアマネジメントの結果、ケアプランの修正が必要となった場合は、作成したケアプランを利用者に交付し、同意を得ます。
- 地域ケア会議後の検証結果をまとめ、介護保険課給付担当に報告してください。
必要書類
- 届出に必要な書類
- (1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
- (2)居宅サービス計画書(第1表~第4表、第6表及び第7表)の写し
- 報告に必要な書類
- (1)居宅サービス計画書(第1表~第4表、第6表及び第7表)の写し
申請場所
介護保険課窓口へ直接お持ちください。
なお、提出時に内容の聴き取りを行いますので、必ず事前に担当までご連絡ください。
関係書類様式
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(ワード:23KB)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(PDF:128KB)