更新日:2024年3月20日
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要介護者等が1ヶ月に支払った介護サービスの利用者負担額が、一定の上限額(世帯上限額)を超えた場合に、その上限額を超えた金額を、申請により支給するものです。ここでの利用者負担額とは、介護サービス利用料の1~3割負担相当額をさし、福祉用具購入費・住宅改修費の1~3割負担額及び施設での食費・居住費・日常生活費などのその他の利用料は対象外となります。
なお、同じ世帯に介護サービスを利用する人が複数いる場合は、世帯全体の利用者負担額が、一定の上限額を超えた場合に支給します。
区分 | 自己負担の世帯上限額(月額) | |
---|---|---|
市民税課税世帯に属し、同世帯の第一号被保険者の所得が課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人 | 140,100円 | |
市民税課税世帯に属し、同世帯の第一号被保険者の所得が課税所得380万円(年収約770万円)~ | 93,000円 | |
市民税課税世帯に属し、同世帯の第一号被保険者の所得が課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の人 | ||
市民税課税世帯に属し、同世帯の第一号被保険者の所得が課税所得380万円(年収約770万円)未満の人 | 44,400円 | |
市民税非課税世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 24,600円 | |
市民税非課税世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | (個人負担上限額15,000円) | |
生活保護を受けている人 | 15,000円 |
一度申請をいただくと、その後に該当する高額介護(予防)サービス費の支給申請手続きは不要となります。
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