更新日:2025年3月20日
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要介護者等が1ヶ月に支払った介護サービスの利用者負担額が、一定の上限額(世帯上限額)を超えた場合に、その上限額を超えた金額を、申請により支給するものです。ここでの利用者負担額とは、介護サービス利用料の1~3割負担相当額をさし、福祉用具購入費・住宅改修費の1~3割負担額及び施設での食費・居住費・日常生活費などのその他の利用料は対象外となります。
なお、同じ世帯に介護サービスを利用する人が複数いる場合は、世帯全体の利用者負担額が、一定の上限額を超えた場合に支給します。
区分 | 自己負担の世帯上限額(月額) | |
---|---|---|
市民税課税世帯に属し、同世帯の第一号被保険者の所得が課税所得690万円以上の人 | 140,100円 | |
市民税課税世帯に属し、同世帯の第一号被保険者の所得が課税所得380万円以上690万円未満の人 | 93,000円 | |
市民税課税世帯に属し、同世帯の第一号被保険者の所得が課税所得380万円未満の人 | 44,400円 | |
市民税課税世帯に属する人 | 44,400円 | |
市民税非課税世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 24,600円 | |
市民税非課税世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 15,000円(個人負担上限額) | |
生活保護を受けている人 | 15,000円 |
支給の対象となる人に市からお知らせをお送りしますので申請してください。一度申請をいただくと、その後に該当する高額介護(予防)サービス費の支給申請手続きは不要となります。
振込先を変更する場合はお手続きが必要となりますので、介護保険課までお問い合わせください。
介護保険課、各支所
郵送でも受け付けています。
お問い合わせ先
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