更新日:2025年3月20日
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世帯内の同一の医療保険加入者の方について、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間にかかった医療保険とと介護保険の自己負担額を合計し、下記の限度額を超えた場合に、その超えた金額を申請により支給します。上限額を超えた金額は、医療分と介護分で按分され、医療保険者からは「高額介護合算療養費」、介護保険者からは「高額医療合算介護(予防)サービス費」として支給されます。ただし、世帯支給額が500円以下の場合は支給されません。
自己負担額には、入院時の食事代や差額ベッド代、介護保険施設利用時の食事代や居住費は含まれません。
医療保険の高額介護療養費等及び介護保険の高額介護サービス費等の支給額は、自己負担額から差し引いて計算されます。
所得区分 | 上限額 |
---|---|
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満) | 141万円 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 |
一般所得者(課税所得145万円未満) | 56万円 |
低所得者2(住民税非課税) | 31万円 |
低所得者1(住民税非課税) | 19万円 |
所得区分 | 上限額 |
---|---|
基礎控除後の所得が901万円超 | 212万円 |
基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下 | 141万円 |
基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下 | 67万円 |
基礎控除後の所得が210万円以下 | 60万円 |
低所得者(住民税非課税) | 34万円 |
支給の見込みとなる方には申請のご案内をお送りします。長野市役所国保・高齢者医療課または各支所で申請してください。
基準日(7月31日)に加入している被用者保険に申請します。申請方法等については、加入している被用者保険にお問い合わせください。
次の方については、自己負担額証明書交付申請が必要です。詳しくは介護保険課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
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